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解体工事業登録申請書 別記様式1号 第3条関係 表・裏の書き方を解説

解体工事業登録申請書類の一つ、別記様式1号 (第3条関係)の作成方法を解説します。この書類には、新規登録、更新の区別、申請者の名前、商号や、本店営業所の住所と電話番号、役員の基本情報と、他の都道府県での申請、または登録状況を記載します。 この書類は、新規と更新の時に提出が必要です。解体工事業の登録を受けている事業者は、その登録の有効期間の満了後も引き続き解体工事業を営もうとする場合は、5年の有効期間満了の日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。愛知県では登録の更新の手続きを有効期間満了の日の3ケ月前から受付しています。
申請書類は↓↓コチラからダウンロードできます。
目次
登録申請手数料
申請には手数料がかかります。新規は33,000円で、更新は26,000円です。愛知県は今年からキャッシュレス対応になっています。


① 登録の種類
② 登記上の本店の住所 会社名 代表者役職 と 氏名
③ 商号 または 個人事業主の場合は氏名
④ 主たる営業所の住所と電話番号
⑤ 法人の代表者氏名
⑥ 役員の役職名と常勤/非常勤の区別、氏名。出資額の100分の5以上出資している者の氏名
⑦ 技術管理者の氏名
⑧ 営業所の名称及び所在地
⑨ 他の都道府県での登録状況 登録を受けている場合は番号を、申請しようとしている場合はその都道府県名を記入
まとめ
この書類には、申請者の基本データを記載します。行政書士 井戸 規光生 事務所では、解体工事業登録の申請サポートだけでなく、変更届の提出サポート、産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行、工事規模が大きくなった際の建設業許可の申請・更新サポート、CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録・活用支援や、建設業許可を受け、さらには公共工事への入札参加を目指す事業者向けに経営事項審査(経審)の申請支援も行っております。また、解体後の土地の活用提案や、自治体の補助金・助成金申請のサポートを行い、業者の営業支援につなげてまいります。初回相談は無料です。お電話(052-602-9061)、FAX(050-1545-5775)、お問い合わせフォーム、もしくはEメール ido.kimioアットマークofficeido から、ぜひお気軽にお問い合わせください。