あなたの遺産が未来を変える!寄付という新しい相続のカタチ

 遺産を寄付するという選択は、あなたの遺志を形にし、社会に貢献する方法です。しかし、そのプロセスにはさまざまな考慮すべき点が存在します。遺産の寄付を実現するためには、具体的な手続きや注意点を理解し、適切な準備を進めることが重要です。このブログでは、遺産の寄付をスムーズに実行するための具体的な方法をご紹介します。ぜひ最後までお読みください。

目次

遺贈寄付とは

遺産を寄付することを、「遺贈寄付(いぞうきふ)」と言います。遺贈寄付は自分の死後に遺産を公益法人や自治体、NPO法人、学校法人などの公益団体に寄付することです。 「遺贈」(詳しくはコチラコチラ)とは、遺言によって相続人以外の人に財産を無償で与えることです。例えば、「自宅を甥〇〇に遺贈する」「100万円を知人〇〇へ遺贈する」というように、法定相続人や法定相続人以外の第三者または法人へ遺贈することが可能です。法定相続人に財産を承継させる場合は「相続させる」と書きます。 一般的な遺贈は自分の相続財産を相続人以外の第三者に単に分け与えることです。遺言書に「〇〇を〇〇に遺贈する」と書くことにより、法定相続人以外に遺産を渡せます。 これに対し遺贈寄付は特定の団体へ遺産を与えることで、社会貢献を目指すことが大きな目的です。

遺贈寄付の方法

遺言による寄付

もっとも一般的な方法です。遺言で「遺産を公益団体に寄付する」と書き記すことで実現します。

死因贈与契約による寄付

特定団体との間で自らの死後に遺産から寄付が行われるという内容の死因贈与契約(詳しくはコチラを締結します。

生命保険による寄付

生命保険に加入し、死亡保険金の受取人に特定の団体を指定することでも遺贈寄付は実現します。

遺贈寄付を行うメリット

遺産の使い道を決められる   遺言がなければ、遺産は法定相続人に相続され、相続人がいない場合は、国庫に入ります。しかし、遺言によって遺贈寄付を行うと、遺産の引き継ぎ先を自分で決められます。

遺贈寄付の相手が法人なら相続税がかからない  相続税は個人が対象の税金であるため、寄付先が法人であれば相続税はかかりません。

遺贈寄付の流れと注意点

遺贈寄付は自分で寄付先を調べ、受け付けているかを確認したうえで、遺言書を作成し、遺言執行者を定めることで実現できます。しかしながら、注意点もあります。それは相続人に配慮することと、遺留分(詳しくはコチラ)を考慮にいれることです。 いわゆる「おひとりさま」の場合は、相続人の事を考える必要はありませんでしたが、相続人がいる場合、遺産からあまりに多くの割合を寄付してしまうと、残された家族は複雑な心境になってしまうかもしれません。遺産の一部を特定の団体などに寄付する意思があることやその理由を生前に伝えておくと良いかもしれません。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行います。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。また、遺産を寄付したいとご希望の方にも、その望みが叶う形での遺言書の作成のサポートをいたします。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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