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遺産分割のやり直しが可能なケースとは?トラブルを防ぐためのポイント
遺産分割協議が一度成立すると、すべてが解決したと思いがちです。しかし、時にはその後に新たな事実が発覚したり、協議に不備があったりすることがあります。こうした場合、遺産分割のやり直しが必要になることがあります。遺産分割のやり直しは簡単なものではなく、法的な条件や手続きが求められます。また、やり直しをする際には、再度のトラブルを防ぐための注意点も重要です。この記事では、遺産分割のやり直しが可能なケースと、その際に気をつけるべきポイントについて詳しく解説します。相続トラブルを避けるためにも、ぜひ参考にしてください。
遺産分割のやり直しが可能な条件
遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、納得し、遺産分割協議書に署名押印をして初めて成立します。いったん成立した内容は不動産や、自動車、有価証券の名義変更の根拠になり、故人の預金も遺産分割協議書書の内容に沿って、各相続人に払い出されます。
原則として、遺産分割協議のやり直しはできませんが、一定の条件を満たしている場合に限りやり直しはできます。また、面倒ではありますが不動産などの名義を再変更することも可能です。
遺産分割協議のやり直しには、下記の条件が必要です。
相続財産に漏れがあった
最初の遺産分割時に財産の大きな漏れがあり「漏れが分かっていたら遺産分割に合意しなかっただろう」と認められる場合、相続人は「錯誤による無効」を主張でき、遺産分割のやり直しが可能です。
相続人間で詐欺行為や脅迫行為があった
相続人の中の一人が別の相続人に対して財産を故意に隠したり、だましていため他の相続人が勘違いをした状態で遺産分割協議が成立した場合や、遺産分割協議の際に強迫(脅迫)行為が行われて相続人がやむなく遺産分割協議に応じてしまった場合は、だまされたり、脅されたりした相続人が遺産分割協議を取り消せます。その場合はやり直しが可能になります。
やり直しに全員が合意した
前述の無効や取消の要因が特になくても、相続人全員が遺産分割協議のやり直しに合意した場合には再協議が可能です。
遺産分割をやり直さなくてはいけないケース
ここまでは「やり直しができるケース」でしたが、以下のように、「遺産分割をやり直さなくてはいけないケース」もあります。
相続人が漏れていた
財産ではなく、相続人に漏れがあったケースは遺産分割協議をやりなおさなくてはなりません。
意思能力の欠ける人が参加していた
意思能力の欠ける人については、裁判所に「成年後見人」選任の申し立てをした上でやり直します。
遺産分割協議に利益相反行為があった
父親が亡くなり、母と子どもが相続人のケースで、子どもが未成年のため、母が子の代理人(利益相反、詳しくはコチラ)となって遺産分割協議に参加していた場合などです。このケースでも裁判所が子どもの「特別代理人」を選任します。
後から故人の遺言書が見つかった
遺言書が見つかった場合に関しては、原則遺言書の通りに相続をしますが、相続人全員が同意した場合は遺言書でなく遺産分割協議の内容に従って相続をすることも可能です。
まとめ
遺産分割協議をもう一度行う際には、贈与税や、不動産取得税がかかる可能性が出てきます。
このほかにもやり直しの際は、不動産や自動車の名義の再変更により、最初の相続以上に費用がかかる可能性があるため、遺産分割協議は慎重に行わなくてはいけません。