遺産相続の基本!法定相続分について知っておくべきこと

遺産相続は、誰にでも起こりうる人生の大きな出来事です。しかし、多くの人が詳しく理解していないために、相続手続きや遺産分割でトラブルになるケースも少なくありません。相続の基本を押さえておくことは、円滑な手続きと家族間のトラブルを防ぐために非常に重要です。

その中でも特に重要なのが「法定相続分」です。法定相続分とは、法律で定められた相続人それぞれの遺産の取り分のことを指します。この概念を正しく理解することで、遺産分割の際の不公平感を減らし、スムーズな相続手続きが可能となります。

本記事では、法定相続分について詳しく解説し、皆さんが安心して相続手続きを進められるようサポートします。法定相続分の基本を学び、相続のトラブルを未然に防ぎましょう。

目次

主な相続人の法定相続分について解説   

相続において最も重要な人物は被相続人(遺産をのこして亡くなった人)の配偶者です。配偶者は常に相続人になりますが、他の親族は相続順位に応じて相続人になったり、ならなかったりします。

亡くなった方に配偶者と子供(第一順位)がいる場合

配偶者:1/2

子供:1/2(子どもが複数いる場合は均等に分ける)

(例)妻と子供2人のいる男性が死亡し、男性の遺産が3,000万円の現預金だった場合

妻に1,500万円

2人の子供に750万円ずつ

「妻と子ども2人だから3人で3等分」これは間違いです。まず妻に1/2、残りの1/2を子どもの人数で割ります。したがって子どもが4人いたら、「妻1/2、子どもは1/8ずつ」です。

亡くなった方に配偶者と直系尊属(父母・第二順位)がいる場合

配偶者:2/3

直系尊属:1/3(複数いる場合は均等に分ける)

父が存命で、妻がいて、子供はいない男性が死亡し、男性の遺産が3,000万円の現預金だけだった場合

妻に2,000万円

父に1,000万円

亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹(第三順位)がいる場合

配偶者:3/4

直系尊属:1/4(複数いる場合は均等に分ける)

妻がいて、両親、子供がおらず、弟と妹が1人ずついる男性が死亡し、男性の遺産が4,000万円の現預金だけだった場合

妻に3,000万円

弟と妹に500万円ずつ

「兄が亡くなったから自分も必ず相続人になる」これも間違いです。兄に妻、子ども、父母がいた場合は相続人にはなりません。

(故人の父母がいなくても祖父母がいた場合、子がいなくても孫がいた場合、兄弟姉妹がいなくても甥姪がいた場合(代襲相続)に関しては別のブログで解説します)

配偶者がいない場合

妻がいない男性が死亡した場合

・子供がいる場合は子供の人数に応じて均等分

・子供がおらず、親が存命の場合は親の人数に応じて均等分

・子供も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹で均等分

法定相続分は絶対ではない

法定相続分は遺産分割の基本となる重要な規定です。しかし、相続人同士の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。また、上にあげた例のような、遺産が現金だけということはまれで、不動産や、車など、分割できない資産もある場合が多いです。したがって、きちんと法定相続分の通りに妻(配偶者)に1/2、2人の子供に1/4ずつとなることの方が少ないとも言えます。

相続問題は感情が絡むことが多いため、専門家の助言を受けながら円滑に進めることが大切です。

まとめ

法定相続分は、遺産相続の際に重要な役割を果たします。法律で定められた相続人それぞれの取り分を理解することで、遺産分割がスムーズに行われ、相続に伴うトラブルを避けることができます。具体的な法定相続分の割合や、その適用方法を知っておくことは、遺産相続の円滑な進行に不可欠です。また、遺言書の作成や遺産分割協議書の準備も併せて検討することで、より確実な相続手続きを行うことができます。

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、迅速な遺言作成のサポート、遺産相続業務を行います。

法定相続分が分からない方には正しい法定相続分もお知らせします。

また、相続人確定調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、金融機関の預貯金解約からの遺産の支払い手続きなども一括でうけたまわります。是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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