遺留分侵害額請求とは?その基本と請求手続き

相続において、遺言書は死後の手続きがスムーズに進むために重要な役割を果たしますが、内容の偏った遺言書が作成されている場合、一部の相続人が不利益を被ることがあります。このような状況で重要となるのが「遺留分」です。そして、遺留分が侵害された場合に行使できる権利が「遺留分侵害額請求」です。

遺留分侵害額請求とは、遺留分権利者が、自分の遺留分を確保するために侵害額を請求する手続きです。遺言によって特定の相続人に過剰に遺産が配分された場合や、生前贈与により遺留分が侵害された場合に、この請求権が行使されます。

本ブログでは、遺留分侵害額請求の基本的な概念から、その具体的な請求手続きについて詳しく解説します。遺留分侵害額請求の知識を身につけることで、相続問題に直面した際に冷静かつ適切な対応ができるようになるでしょう。相続のトラブルを未然に防ぎ、円満な遺産分配を実現するための一助として、ぜひお読みください。

目次

遺留分とは

遺言書があれば、遺産は基本的にその通りに分割されます。しかし、もし遺言書に「財産はすべて長男に相続させる」と書かれていたら、次男や長女は本当に遺産を全く受け取れないのでしょうか?そんなことはなく、一定範囲の相続人には、最低限度の遺産取得割合である「遺留分」があり、遺言書の内容にかかわらず、主張すればもらえる可能性があります。

遺留分が認められる相続人

・配偶者

・子ども、孫などの直系卑属

・親、祖父母などの直系尊属

故人の兄弟姉妹やその子どもである甥姪には遺留分が認められないことに注意してください。

(直前の例で次男や長女には遺留分があるとしているので少し紛らわしいですが、次男や長女は故人の子どもでした。)

遺留分の割合、金額

遺留分の割合は、遺産の分け方の目安ともなる「法定相続分」の半分です。

唯一の例外は故人に配偶者も子もなく、相続人が親(直系尊属)のみの場合で、この場合の遺留分は法定相続分の1/3です。

遺留分侵害額請求権とは

遺言や贈与が不平等であるために遺留分が侵害された法定相続人は、遺留分を侵害した人に対して取り戻しを求める権利を持っています。この権利が「遺留分侵害額請求権」です。 たとえ「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言があっても、次男や長女は長男に対して「遺留分侵害額請求権」を行使することで、遺留分を取り戻すことができます。

具体例を解説

3,000万円の遺産を遺した故人が、「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言を残していた場合について考えてみましょう。配偶者はなく、兄弟は他にも2人(次男と長女)がいたとします。 

法定相続分は3人平等で1/3ずつ。遺留分はその半分なので、それぞれ1/6です。次男の遺留分は500万円で、法的には、「それが長男によって侵害された」という形になります。

遺留分侵害額請求権」を行使することで、次男は長男に対して500万円の支払いを請求できます。

(次男と長女が、長男から500万円ずつ支払いを受けても、結局長男2,000万円、次男と長女が500万円ずつと不公平感は否めませんが、これが法的に「最低限保障された権利」ということになっています。)

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権には時効があります。具体的には以下の通りです。

・相続開始と遺留分侵害を知ってから1年

被相続人(遺産を遺した故人)が死亡したことと、自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければなりません。

・相続開始から10年

相続が開始したことや、自分の遺留分が侵害されていることを遺留分権利者が知らなくても、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求権は消滅します。

遺留分侵害が発生するのは遺言だけ?

遺留分侵害が起こるのは、遺言だけではありません。生前贈与や死因贈与によって、自分が受け取る遺産が遺留分を下回った場合にも遺留分侵害額請求によって取り戻せる可能性があります。

遺留分侵害額請求の手続き

遺留分を侵害した相手と話し合う

兄弟同士で話し合うことによって、すぐ払ってもらえそうならば、遺留分を侵害した相手に連絡をしましょう。理解を受けられて、すぐに支払ってくれれば解決です。

内容証明郵便で請求する

すんなり支払ってくれそうにない場合、「内容証明郵便」で遺留分侵害額請求書を送る必要があります。内容証明郵便を送ると遺留分侵害額請求権の時効が止まります。時効になってしまいそうなときは必ず内容証明郵便を送りましょう。

家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停

話し合っても解決できそうになければ、家庭裁判所で遺留分調停を申し立てます。調停で合意できれば、調停が成立します。約束に従って遺留分の支払いを受けられます。

遺留分侵害額請求訴訟

調停でも合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を起こす必要があります。侵害された金額によって持ち込む裁判所が違います。訴訟が進むと、和解、もしくは判決となります。

まとめ 経験や知識が豊富な専門家を頼りましょう

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書作成のサポートや、相続に関する手続きの代行を行っております。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも全て代行いたします。遺言書作成時には遺留分を侵害しないようにご助言もいたします。また、遺留分が侵害され、遺留分侵害額請求権の行使を望まれる際は、提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。お電話、メールフォームなどで、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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