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遺言書と異なる遺産分割はできる?協議の結果が有効になる条件
遺言書は、故人の意思を示すものであり、通常はその内容に従って遺産が分割されます。しかし、相続人同士で話し合った結果、遺言書とは異なる方法で遺産を分割したいというケースも少なくありません。このブログでは、遺言書と異なる遺産分割が可能かどうか、その際に注意すべきポイントや有効性を保つための条件について詳しく解説します。家族間の話し合いを円満に進めるためにも、しっかりと理解しておきましょう。
遺言書と異なる遺産分割ができるケース
相続人全員が同意すれば、遺言書とは異なる方法で遺産を分割することが可能です。遺言書の内容に従って分割することが、税務面で不利になったり、相続人同士の対立を引き起こしたりする恐れがある場合は、遺言書があっても遺産分割協議を行う価値があります。
遺言書と異なる遺産分割ができないケース
次に、遺言書と異なる遺産分割協議ができないケースについて説明します。
相続人の他に受遺者がいる
相続人以外の受遺者(遺言書によって財産を受け取る人)が存在し、その受遺者が遺言書に記された通りの分割を望んでいる場合、たとえ相続人全員が遺言書と異なる分割に合意していても、それは認められません。これは、受遺者の権利を相続人が勝手に侵害することができないためです。
遺産分割が禁止されている
被相続人(遺言者)は、遺言書によって遺産分割を禁止することが可能です。この分割禁止の期間は、相続開始から最大5年間です。遺言書で遺産分割が禁止されている場合、相続人全員が合意しても、遺言書と異なる分割協議を行うことはできません。(相続人の中に未成年者がいて、成人を待ってほしいなどの理由から、自分の死後、遺産分割協議を5年禁止などのような遺言を書くことがあります。詳しくはコチラ)
遺言書と異なる遺産分割を実現するためには
遺言書と異なる遺産分割を希望する場合、遺言書で利益を受ける相続人(または受遺者)からの理解を得ることが重要です。特に、その相続人(受遺者)の感情を害さないように説得する必要があります。関係が良好であれば問題は少ないかもしれませんが、関係が悪化していたり、疎遠な場合、合意を得ることは非常に難しくなります。
まとめ 迷ったら専門家に相談を
たとえ遺言書の内容に納得できなくても、他の相続人の同意がなければ遺言と異なる遺産分割はできません。迷ったときには早めに弁護士に相談してベストな対処方法を選択しましょう。
行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、相続手続きの代行を行います。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。また、遺言書の内容とは違った形での遺産分割を希望される場合は提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、メールフォームなどで、是非お気軽にご相談ください。