長男が全部相続する”はもう昔の話!今こそ知っておきたい現代の相続制度

相続の相談を受けていると、「長男がすべて相続するものだと思っていた」と話す方に出会うことがあります。戦前の家督相続制度の名残か、あるいは地域の慣習なのか、そのような考えが根強く残っているケースがあるのは事実です。しかし、現行の民法においては、長男が特別にすべてを相続する決まりはありません。むしろ、その誤解が原因で、家族間のトラブルに発展するケースも少なくありません。本記事では、旧制度との違いや、現代の相続制度の基本を押さえながら、「長男がすべて相続する」という古い考え方がなぜ問題なのかを解説していきます。

目次

家督相続とは?長男が全て継ぐ時代の制度

家の存続を優先した旧民法の仕組み

家督相続とは、明治時代から昭和22年までの旧民法のもとで採用されていた、いわば「家」を単位とした相続制度です。この制度では、家族の代表である「戸主(こしゅ)」が死亡または隠居した場合、その地位と財産を原則として長男がすべて引き継ぐことになっていました。これは、個人よりも家の存続が優先されていた時代背景を反映したものであり、財産だけでなく、婚姻や居住地の決定といった家族に対する統率権も含まれていました。

なぜ長男がすべてを継いだのか

江戸時代から続く封建的な価値観を引き継いだ家督相続では、家の維持・繁栄を長男に託すのが当然とされてきました。これにより、他の兄弟姉妹は相続の対象外となることも多く、家族間の不公平感があっても、それが社会の常識とされていたのです。

現代の相続制度の基本と法定相続分

「家」から「個人」へと変わった相続の考え方

昭和22年の民法改正により、相続制度は家単位から個人単位へと大きく転換しました。これにより、相続は「家の継承」ではなく、「個人の財産の承継」として位置づけられるようになり、被相続人の配偶者やすべての子どもたちが、平等に法定相続分を持つことが原則となりました。

誰にでも認められる相続の権利

現代の制度では、配偶者には常に相続権があり、子どもが複数いる場合には、長男だけでなくすべての子が均等に財産を分け合うことになります。また、遺言によって特定の相続人に多くの財産を与えることは可能ですが、他の相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が法律で保障されており、これを侵害された場合には請求することもできます。

「うちは長男が継ぐ家だから」への対応方法

古い慣習に基づく主張にどう向き合うか

相続の場面では、「うちは昔から長男が全部継ぐ家だから」と主張する人が、今なお少なくありません。実際に長男が「財産はすべて自分のものだ」と他の相続人に譲らず、話し合いが難航するケースもあります。しかし、現行の民法では、長男が特別に多く相続するというルールは存在せず、遺言書がない限りは法定相続分に従って公平に分ける必要があります。

法律に基づいた対応を

たとえ遺言書があったとしても、それが他の相続人の遺留分を侵害している場合には、「遺留分侵害額請求」により、金銭で取り分を取り戻すことができます。また、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停を申し立てることができ、専門家である弁護士に相談することで、冷静かつ適切な対応が可能になります。

まとめ

「長男がすべて相続する」という考えは、すでに法律の上では通用しない過去の慣習にすぎません。現代の相続制度では、すべての相続人に法定相続分が認められ、遺留分という最低限の取り分も保障されています。こうした制度を無視してしまうと、思わぬトラブルや争いに発展するおそれがあります。相続は、残された家族が穏やかに生活を続けていくための大切な手続きです。正しい知識をもとに、公平な対応を心がけましょう。行政書士井戸 規光生事務所では、相続の仕組みについて知りたい、自分のケース、我が家のケースではどうなるのか知りたいという方に向けて、相続の基本をお知らせすると共に、実際に遺言書の作成サポートや、相続手続きのサポートを行っております。初回相談は無料ですので、お電話052-602-9061またはEメールido.kimioアットマークofficeido.com、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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