限定承認の基礎知識:相続トラブルを防ぐためのポイント

相続には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれるため、慎重な判断が求められます。その中で「限定承認」という制度をご存じでしょうか?相続の手続きといえば「相続放棄」や「単純承認」が一般的ですが、限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ特殊な方法です。例えば、相続財産に負債がある場合でも、特定の財産を残したい場合や、財産内容が不明なときに有効です。ただし、手続きが複雑でデメリットも存在するため、利用は慎重に検討する必要があります。本記事では、相続トラブルを防ぐために知っておきたい「限定承認」の基本知識と、押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

目次

限定承認とは?その基本知識を解説

限定承認の定義と仕組み

限定承認とは、相続人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(負債など)を引き継ぐ制度です。具体的には、被相続人が残した財産の中で、借金や未払い金といった負債がプラスの財産を上回らないように調整されます。このため、相続人自身の個人財産を差し出す必要がありません

単純承認・相続放棄との違い

一般的な相続手続きには「単純承認」と「相続放棄」があります。単純承認は、プラス・マイナスを問わずすべての財産を無条件で相続する方法です。一方、相続放棄では、プラスもマイナスも一切相続しません。これに対し、限定承認はプラスの財産の範囲内で負債を引き継ぎます。特に、財産全体の状況が不明な場合や、特定の財産を残したい場合に有効な選択肢です。

限定承認が特別な理由

限定承認が特別とされる理由は、負債の額が不明でもリスクを最小限に抑えられる点です。また、自宅や事業などどうしても引き継ぎたい財産を守ることが可能です。ただし、相続人全員で手続きする必要があるため、単独で行える相続放棄と比べて手間がかかる点には注意が必要です。

限定承認が有効な3つのケース

ケース1: 財産の全貌が不明な場合

相続が発生した際、被相続人の財産がどの程度あるのか分からないことがあります。例えば、プラスの財産が多いと考えていたものの、後から借金や未払い金が見つかる場合もあります。このような状況で「単純承認」を選んでしまうと、すべての負債を引き継ぐリスクが生じます。一方、「相続放棄」をすると、後からプラスの財産が判明しても取り戻すことはできません。限定承認を選ぶことで、プラスとマイナスの財産バランスに関係なく、負債を財産の範囲内に限定しつつ、リスクを最小限に抑えることができます。

ケース2: 特定の財産を残したい場合

自宅や事業といった財産が相続対象に含まれる場合、それを手放したくないと考える人もいるでしょう。たとえ負債が財産を上回っていたとしても、限定承認を利用すれば、プラスの財産を活用して負債を弁済し、残った財産を引き継ぐことが可能です。特に、家族が住む自宅や、継続が求められる事業を守る手段として、この制度は非常に有効です。

ケース3: 次順位の相続人に迷惑をかけたくない場合

相続放棄をすると、相続権は次順位の相続人に移ります。その結果、親族間で新たなトラブルが発生する可能性があります。しかし、限定承認を選択すれば、相続手続きは現在の相続人で完結します。次順位の相続人への影響を避けられるため、親族間の負担やトラブルを軽減することができます。

このように、状況に応じて限定承認を活用することで、相続における多くの問題を解決できます。

限定承認のメリットとデメリット

限定承認のメリット

限定承認の最大のメリットは、負債をプラスの財産の範囲内で引き継ぐことにより、相続人の個人資産が守られる点です。これにより、被相続人の借金が多かった場合でも、相続人自身の資産を差し出す必要がなくなります。また、限定承認を選べば、特定の財産(例:自宅や形見の品)を残すことが可能です。特に、家族が住み続けたい自宅や事業を引き継ぎたい場合に有効な手段といえるでしょう。

限定承認のデメリット

一方で、限定承認にはいくつかのデメリットがあります。第一に、相続人全員が共同で手続きを行う必要があるため、全員の合意を得ることが必須です。さらに、手続きが非常に複雑であり、家庭裁判所への申述や財産目録の作成、官報公告など、時間と費用がかかります。また、不動産や株式の相続が発生する場合、「みなし譲渡所得税」が課税される可能性がある点も注意が必要です。

このように、限定承認はメリットが大きい一方で、手続きの負担やコストを慎重に検討する必要があります。

限定承認を成功させるための3つのポイント

財産調査を徹底する

限定承認を成功させるためには、被相続人のプラスとマイナスの財産を可能な限り正確に把握することが重要です。具体的には、預貯金や不動産などの資産だけでなく、借金や未払金、連帯保証などの負債も含めて調査を行います。そのため、通帳や契約書などの書類を整理し、必要に応じて金融機関や関係機関に確認することが大切です。

相続人間での合意を事前に得る

限定承認を行うには、相続人全員が手続きに参加し、家庭裁判所に共同で申述する必要があります。相続人の中に反対者がいる場合、限定承認は成立しません。そのため、手続きに入る前に相続人間で十分に話し合い、全員の合意を得ることが不可欠です。親族間での信頼関係を築くことがスムーズな手続きに繋がります。

早めに専門家へ相談する

限定承認の手続きは複雑で、期限も3か月以内と限られています。そのため、早い段階で行政書士や弁護士といった専門家に相談することで、手続きがスムーズに進みます。専門家は財産目録の作成や必要書類の準備をサポートし、相続トラブルの回避にも役立ちます。

まとめ

限定承認は、財産全体の状況が不明な場合や、負債があってもどうしても残したい財産がある場合には有効な選択肢となります。しかし、その一方で、手続きの複雑さや、3か月以内と短い期限があるため、遅れることで選択肢が制限されるリスクもあります。こうした状況を踏まえると、専門家への相談が非常に重要です。 行政書士井戸 規光生事務所では、お客様それぞれの事情にそって、遺言書作成サポートや、相続手続きの代行をおこなっております。 限定承認をお考えの方にも、提携の弁護士と連携し、スピーディーに対応をすすめてまいります。初回相談は無料でございます。ぜひお気軽に、お電話(052-602-9061)、FAX(050-1545-5775)、お問い合わせフォーム、もしくはEメール ido.kimioアットマークofficeido からご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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