離婚が相続に与える影響とは?知っておきたい基本知識

離婚は人生の大きな転機のひとつですが、その後に待ち受ける相続問題も見過ごせない重要なテーマです。離婚が相続にどのような影響を及ぼすのか、正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。しかし、離婚後の相続について知識を持っておくことは、将来のトラブルを未然に防ぐために非常に重要です。

本記事では、離婚が相続に与える影響について詳しく解説し、相続の基本知識を分かりやすくお伝えします。元配偶者の相続権、子どもの相続権、再婚後の相続問題など、さまざまなケースを取り上げ、具体的な対策もご紹介します。離婚後の生活をより安心して送るために、ぜひこの記事を参考にしてください。

目次

離婚した場合、相続権はどうなる?

離婚した場合、誰に相続権があるか。相続人の範囲を確認します。

離婚した元配偶者には、相続権はありません。×

離婚した元配偶者は法的に「他人」になるため、相続権はありません。

離婚した元配偶者との間の子には、相続権はあります。〇

夫婦が離婚しても、子と親の法的な関係には影響がありません。このため元配偶者との間の子には相続権があります。再婚相手との間に子が生まれても、その子と同様に扱われます。

再婚相手は相続権があります。〇

再婚相手は配偶者になるため、相続権があります。

再婚相手との間の子には相続権があります。〇

再婚相手との間の子も、相続権があります。

再婚相手の連れ子は養子縁組の有無によります。△

再婚相手に、自分以外の別の人物との間の子がいた場合(継子)には、再婚をしただけでは相続権はありません。養子縁組を行うことで、再婚相手の連れ子に相続権が生じます。

離婚歴がある場合、相続に備えてどのような対策をすべき?

あなたに離婚歴があり、元配偶者との間に子どもが、また現配偶者との間にも子どもがいる場合、あなたが亡くなった後の相続紛争を避けるためには、どのような対策を講じておくべきでしょうか。トラブルになりやすい事例と共に解説します。

心情的に、子どもの相続の割合に差をつけたいが、、、

元配偶者との間の子とほぼ没交渉になってしまって、再婚した配偶者との間の子と相続分に差をつけたい場合は、遺言書を作成することで子どもの相続割合に差をつけることができます。遺言書を残しておかないと、ほとんどの場合で、2人の子どもの相続分は平等になります しかし、被相続人の子どもには、「遺留分」という最低限の取り分が定められているため、配慮が必要です。具体的には遺留分の分だけを相続させると遺言書に書くなどです。 ただし、不利な内容の遺言を残された側が、「遺言は要式不備で無効」との訴えを起こす可能性もあるので、公正証書遺言にすることも考慮に入れましょう。

交流のない子ども同士で疑念が発生する可能性

元配偶者との間に子どもがいる場合、その子は相続人となり、親の死後には預金通帳の取引履歴を入手することができます。取引履歴に多額の出金が記録されていると、現配偶者やその子が自分の知らないところで不正にお金を使い込んだのではないかと疑われ、トラブルになることがあります。入院費や改築費などの多額の出費があった場合には、証拠を保存しておくことで、死後に不要な争いを防ぐことができます。

離婚歴のある親が亡くなった場合、子は何をすべきか

親の死後、親の元配偶者との間に子ども(異母兄弟、異父兄弟)がいる場合にもトラブルの種があります。

異母兄弟(異父兄弟)と連絡のとれる手段がない場合、親の戸籍や住民票から、住所を特定し遺産分割協議を行うことを知らせる必要があります。

逆に、自分の親が離婚し、以来長年会ったことのない親が死亡したとします。亡くなった親の関係者(具体的には今の配偶者と、その間の子)から連絡を受けることになります。その後は通常の相続と同じく、遺言書があれば、基本的には遺言書通りに、なければ遺産分割協議書協議を行います。離婚後の相続、特に前の配偶者、今の配偶者両方との間に子がいる場合は、見ず知らずの者同士が相続人になるので、トラブルが起こりやすいです。それを避けるためにはまずは遺言書、できれば公正証書遺言を作成しておくことが推奨されます。

まとめ

離婚後の相続は、複雑な法的問題を含むため、しっかりと理解し対策を講じることが重要です。特に遺言書の作成や、疎遠になっている親族への配慮だけでなく、生前の自らの高額出費、現配偶者やその子どもへの出費の記録も忘れてはいけません。 離婚後の相続は法律的に複雑な場合があるため、専門家に相談することが重要です。正確なアドバイスを受けることで、無用なトラブルを避けることができます。 行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、迅速な遺言作成のサポート、遺産相続業務を行います。 故人に離婚歴があり、元の配偶者さまとのお子さまと現配偶者とのお子さまとの関係が複雑な場合も提携他士業と連携し、円満な解決を行います。相続人確定調査、遺産分割協議書の作成サポート、預貯金解約などの手続きも一括でうけたまわります。初回相談は無料でございます。お問い合わせフォームやお電話でお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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