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養子縁組と相続:知っておくべきポイントと注意点
血のつながりのない人同士の間で、親子関係をつくり出すことを養子縁組といいます。本ブログでは養子縁組が相続にどのような影響を与えるのかについて詳しく解説します。養子縁組を行うことで、新たな家族関係が生まれますが、その法的な影響や相続における注意点を理解しておくことは重要です。このブログを通じて、養子縁組に伴う相続の複雑さや注意すべき点を明確にし、より良い選択をするための手助けを提供します。
養子縁組とは?
養子縁組には当事者間の合意と届出によって成立する普通養子縁組と、裁判所への申請によって成立する特別養子縁組の2種類があります。
普通養子縁組
普通養子縁組とは、実親とは別の家庭に入って養親の子どもとして法的に認められる制度です。この方法では、養子は養親との間に、実の親と同等の法的な親子関係を築きます。具体的には、養子は原則として養親の名字を名乗り、養親の相続権を持つことになります。また、養親は養子に対して親としての権利と義務を負います。実の親との親子関係は解消されないので、普通養子は相続の場面において養親と実親両名の相続人となります。この制度により、新しい家族として法律上認められます。
特別養子縁組
特別養子縁組とは、養子が実親との親子関係を断ち切り、養親の子どもとして法的に認められる制度です。この方法では、養子は養親の戸籍に入ります。原則として養親の名字を名乗り、養親の相続権を持ちます。実親との親子関係は解消され、相続権も失われます。子どもを保護するべき特別な事情があるといった場合を想定しています。
養子縁組による節税効果
相続税の基礎控除額(「相続財産がこの額を超えない限り、相続税がかからない」という金額)は、「3000万円+(600万円×相続人の数)」で計算されます。 養子をとると相続人の数が増えるので、養子縁組には節税対策の一面もあります。 相続人が、妻と子ども1人の合計2人いる人が、養子を1人とった場合に基礎控除額は4200万円から4800万円に上がります。相続財産が4,800万円を超えない限り相続税はかかりません。 ただし、何人も養子をとって控除額を上げることで課税を免れるのを防ぐため、相続人に追加できる養子には上限があります。実子がいない場合は養子2人、実子がいる場合は養子1人が上限です。特別養子は実子と変わらない扱いを受けるので上限にカウントされません。
(「養子をとれる数」に制限はなく、あくまでも基礎控除を計算する時の制限です。「養子を何人とっても良いけれど、控除額拡大の効果がでるのは最大でも2人まで」という意味です。)
養子縁組で注意する点
養子縁組は節税対策に有効ではありますが、親族に内緒で養子をとることは勧められません。遺産分割が複雑化し、親族たちの取り分が減ることになりますし、相続税が増える可能性もあるためです。 また、元からの相続人と、養子の相性が悪くなると、遺産分割協議がまとまらない可能性もでてきます。トラブルを防止するためには親族の了解を得ることが重要です。
まとめ
「家に男の子がおらず、男の跡継ぎが欲しい」といった理由や、「自分と血がつながっていない、再婚相手の子にも自分の財産を相続させたい」などの理由で養子縁組は行われます。こうした養子縁組自体はそれほど難しい手続きが必要なわけでありませんが、その後の相続がスムーズに行われるように、親族への相談や、遺言書の活用、遺言書の中の付言事項を活用、事前の相続税対策などには綿密な計画を立てておくことが推奨されます。 行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行っております。養子を迎えることをご検討の方にも、遺言書の内容に気を付けるべきことをアドバイスし、遺言執行者として、その後の心配が軽減できるように努めてまいります。 また、養子縁組関係手続きに明るい弁護士や、相続税に税理士をご紹介することで、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。