遺留分の仕組みと注意点:相続トラブルを防ぐために

相続の問題は、多くの家族にとって避けられない現実です。しかし、遺産分配に関する意見の違いから、家族間でトラブルが生じることも少なくありません。中でも特に重要な概念が「遺留分」です。遺留分は、特定の相続人が遺産の一部を確実に受け取る権利を持つ制度のことであり、遺産分配における公平性を保つためのものです。

本ブログでは、遺留分の基本的な仕組みについて詳しく解説します。遺留分の知識を持つことで、相続トラブルを未然に防ぎ、円満な遺産分配を実現する手助けとなるでしょう。相続に関する知識を深め、家族の絆を守るための一助として、ぜひお読みください。

目次

遺留分の基本

遺留分は、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。子どもや配偶者などの近親者は、被相続人が亡くなったときに最低限度の財産を相続する権利を持っており、この権利は遺言によっても奪うことはできません。

従って、遺言によって長男に遺産のすべてを贈られた場合でも、他の相続人は、遺留分を主張すれば必ず財産を取得できます。

遺留分が認められている相続人

遺留分が認められるのは、「配偶者」、「子ども・孫などの直系卑属」、「親・祖父母などの直系尊属」です。

兄弟姉妹は、第三順位の相続人ですが、遺留分が認められていないので注意が必要です。

遺留分の割合と計算方法

遺留分は「最低限度の遺産を取得できる割合」で、基本的には「法定相続分の半分」です。

※例外として、直系尊属のみが相続人(故人に配偶者も子もなく、親が存命)の場合は「法定相続分の1/3」です。

※「配偶者と、直系尊属が相続人」となる場合は、「直系尊属のみ」に当てはまらないので、遺留分は法定相続分の半分で、配偶者は1/3で、直系尊属が1/6です。

相続人が、配偶者と子ども2人の場合

配偶者の法定相続分は「1/2」ですので、遺留分はその半分の「1/4」です。子どもの法定相続分は「1/2」で、それを兄弟の人数で割るので、一人あたり「1/4」です。遺留分はさらにその半分ですので、子ども一人の遺留分は「1/8」です。

たとえ亡くなった人が「全財産を第3者に遺贈する」との遺言書を残していても、配偶者は1/4を、2人の子供は1/8ずつを相続する権利があるということです。

相続人が、配偶者と、故人の父の場合

妻の法定相続分は「2/3」、父は「1/3」で、遺留分は妻が「1/3」、父が「1/6」となります。

相続人が父と母(直系尊属)のみの場合

故人の父と母の法定相続分は「1/2」ずつで、遺留分は「1/6」ずつです。

遺留分の計算例

遺産総額4,000万円、亡くなった人の配偶者(妻)と子ども(長男と次男)が相続人となるケースで、長男に全財産を相続させる遺言書が残されていたとします。配偶者と次男は遺言の内容に納得できません。それぞれの遺留分を計算すると以下のようになります。

遺留分の割合と具体的な金額

配偶者:1/4 4,000万円×1/4=1,000万円

子どもそれぞれ:1/8 4,000万円×1/8=500万円

従って、配偶者は長男に対して1,000万円、次男は長男に対して500万円の遺留分を請求することができます。

遺留分を侵害されたら、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。遺留分侵害額請求とは、「遺留分をお金で返してもらう手続き」です。たとえば被相続人の妻の遺留分が1,000万円分侵害されたら、妻は長男に1,000万円を請求できます。

遺留分侵害額請求に関してはコチラのブログから)

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺留分に配慮した遺言書作成のサポートをいたします。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも全て代行いたします。

また、登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、遺留分の侵害が発生し、相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、メールフォームなどで、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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