配偶者の住まいを守るために:配偶者居住権の活用法

相続が発生した際、配偶者が住み慣れた家に引き続き住み続けることができるかどうかは、大きな心配事の一つです。令和2年4月から施行された「配偶者居住権」は、そんな不安を解消するために導入されました。この権利を活用することで、配偶者は亡くなった方の遺産分割に関わらず、安心して住み続けることが可能になります。本ブログでは、配偶者居住権の基本的な内容から、その活用法、さらには具体的な手続き方法について詳しく解説していきます。配偶者の住まいを守るための重要なポイントを押さえて、将来の安心を確保しましょう。

目次

配偶者居住権の具体例

被相続人(故人)は夫で、相続人は妻と子供の2人。相続財産は評価額2,500万円の家と4,500万円の預貯金で合計6,000万円だとします。配偶者居住権を設定せずに、通常の法定相続で、妻が引き続き自宅に住み続けるとすると、妻の相続分は遺産総額の1/2で、自宅(2,500万円相当)と預貯金500万円となり、子供の相続分も全体の1/2で預貯金3,000万円となります。妻が「預金が少なくて不安」ということになりました。

しかし、自宅に評価額1,250万円の配偶者居住権を設定すると、この状況が、妻の相続分は配偶者居住権(1,250万円)と預貯金(1,750万円)で、子供の相続分は自宅の所有権(1,250万円)と預貯金(1,750万円)となります。妻は自宅に住み続けることができ、預貯金も1,750万円相続できます。一方子供は、自宅の所有権を取得します。

妻が亡くなると配偶者居住権もなくなり、子供が自宅の所有者となります。

設立の背景

配偶者居住権は、令和2年4月に施行されたので、令和2年4月1日以降に発生した相続について適用することができます。また、2020年4月1日以降に作成された遺言では、配偶者居住権を取得させることもできます。

相続人が、配偶者と、故人と配偶者との間にできた子供のみの場合は、子が親を思いやり、配偶者にそのまま家を相続させて、家の評価額に関係なく預金を分けるといったことが起こります。しかし、相続人が配偶者と、故人と前妻との間にできた子供の場合は、2人の間に面識も交流もなく、遺産分割をめぐって争いになることがありました。

配偶者居住権の制度がない場合、配偶者が住み慣れた自宅を相続すると、預貯金や現金を前妻の子に多く渡さなければ、法定相続分に則った遺産分割になりませんでした。                

また、自宅の評価額が高い場合だと、自宅を相続しただけで、遺産総額の半分以上を占めてしまい、差額分を前妻の子に支払う必要さえもでてきました。 こうしたケースでも、配偶者が所有権より評価額が低い配偶者居住権を取得することで、法定相続分どおりに遺産を分けても、配偶者の金銭的負担は少なくなります。

配偶者居住権の適用要件と手続き方法

ご自分が所有する建物に配偶者が住んでいる場合は、遺言で配偶者に遺贈することで配偶者居住権を設定できます遺言者が亡くなった時点において、配偶者が建物に住んでいることが要件となります。

建物の所有者が遺言を残さずに亡くなった場合は、配偶者と他の相続人と遺産分割協議をすることで配偶者居住権を取得することもできます。協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所に遺産分割の審判の申立を行うことで、配偶者居住権を取得できる可能性があります。

ただし、子が家の所有者、配偶者が家の居住者だった場合、もし仮に経済的に困った子が家を第三者に売却してしまって、家の所有権が第三者に移ってしまった場合、配偶者はその第三者に対し配偶者居住権を主張できず、自宅に住み続けられなくなってしまいます。配偶者居住権を設定した場合は登記することが必要です。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格も持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書作成のサポート、相続関連手続きの代行を行っています。

配偶者居住権の活用を望まれる方に対しても、遺言書の作成時や、遺産分割協議時に適切な助言を行います。

配偶者居住権の登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。お電話、メールフォームなどで、是非お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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