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【変更届を忘れずに!建設業法に基づく届け出が必要な場合とは?】
建設業を営む際には、法令に基づいた各種手続きが欠かせません。その中でも見落としがちなものの一つが「変更届」です。商号や役員、事業所の所在地など、会社の重要な事項に変更があった場合は、建設業法に基づいて速やかに届出を行う必要があります。本記事では、変更届が必要となる具体的なケースと、その手続きのポイントについて詳しく解説します。
変更届とは?
変更届とは建設業許可を受けた後、申請書類の内容と違う点が発生したら、変更があったことを行政庁に届出をすることです
決算は許可を受けた年と内容が変わるため毎年変更届を出さなくてはなりません。これが、事業年度終了届が、県によっては決算変更届と呼ばれる理由です。
他にも様々な変更届があります。主なものでは、商号、従たる営業所の名称変更、営業所の所在地などの変更、営業所の新設または廃止、営業所の業種の追加と業種の廃止、資本金変更、役員の就任、役員の辞任や退任、代表者の変更、令3条の使用人(営業所の所長や支店の支店長)の新任、変更、常勤役員等の変更、健康保険の加入状況、専任技術者の追加変更
があります。
<変更後30日以内に提出が必要な事項>
・商号
・営業所に関する情報
・資本金の額
・役員に関する情報
・支配人に関する情報
<変更後2週間以内に提出が必要な事項>
・経営業務の管理責任者に関する情報
・専任技術者に関する情報
・令3条の使用人に関する情報
これらは建設業許可の申請の際に提出したものばかりで、この内容に変更があったことを許可行政庁に知らせなくてはいけません。また、「各種項目の変更届を提出していること」は、5年に一度の許可の更新のためにも非常に重要な条件です。
経営管理責任者や専任技術者は重要な建設業許可要件でるため、退任、退社などして、別の人物に変わったら変更届を出さなくてはいけません。また、退任、退社などで不在になってしまったら許可が取り消されてしまうので、建設業許可業者は常に、経営管理責任者や専任技術者の処遇には配慮をする必要があります。また、実務経験年数で、別の社員が経営管理責任者や専任技術者就任の要件を満たすこともできるので、日ごろから人材育成に気を配る必要があります。
変更届の中には一つ変更するとほかの項目も連動して変更しなければいけない場合など があります。もし、営業所を追加することになれば、その営業所の専任技術者の届出も 必要となります。
まとめ
行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、許可取得後に事業主様が気を配るべきこと、年に1度の事業年度終了届や、5年に1度の更新手続き、変更届を出さなければならないケースのお知らせや、経営事項審査や公共事業入札参加手続き、各種手続きの期日管理などのサポートも行っております。 初回相談は無料でございます。ぜひお気軽に、ホームページのお問い合わせフォームやお電話からご連絡ください。ご連絡をお待ちしております。