許可がいる?不要? 一般?特定? 500万円ラインと4000万円ラインについて

建設業許可を取得する際には、「軽微な工事」と「軽微でない工事」の分かれ目を理解する必要があります。そして「一般建設業許可」が必要か、「特定建設業許可」が必要かを理解することも重要です。それぞれの違いは「工事の請負金額」または、「受けた工事を下請けに出す際の金額」で分かれています。

目次

 「軽微な工事」と「そうでない工事」を分ける請負金額500万円ライン

建設業法では、「軽微な工事」に該当する工事を請け負って行う場合は、建設業許可を取得する必要がありません。

では「軽微な工事」の具体的基準とは何でしょうか?

・建築一式工事の場合:

請負金額が1,500万円(税込)未満の工事

延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事

・建築一式工事以外の工事の場合:

請負金額が500万円(税込)未満の工事

これらの基準を超える工事を請け負う場合については、全て建設業の許可が必要となります。また、500万円や、1,500万円を超えるかどうかの計算の際、材料費もこれに含まれます。

(例)工事代金450万円で、100万円分の材料を発注者から提供された場合は合計550万円で、建設業許可が必要です。

 「請負金額が税込みで500万円以上は許可が必要」との認識は広まっていますが、500万円の中に材料を提供された分が含まれるのかどうかをしっかり把握しましょう。

一般建」と「特定」を分ける、下請に出す金額4000万円ライン

「一般建設業」と「特定建設業」の区分は、工事を他の業者に下請けに出す際の金額によって決まります。ここでのポイントは2つ「材料費は含まれない」ことと、「たとえ請負金額が高くても、自社で多くの工程を施工し、下請に出す金額が4500万円以上にならないならば、特定の許可は必要ない」です。

下請業者に発注する金額の総額が税込み4,500万円以上(建築一式工事では税込み7,000万円以上)になる場合には「特定建設業許可」を取得しなければならず、その他の場合は「一般建設業許可」で足ります。特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可より厳しい要件が設けられています。特に技術者要件や財産的要件のハードルが高くなります。

特定建設業は、元請工事の時に限った基準なので、下請工事しか行わない建設業者や、元請工事であってもすべての工事を自社で行う場合は「特定建設業許可」を取る必要はありません。 

また、特定建設業は請負金額が高いか低いかで決まりません。請負金額ではなく、請け負った工事を元請として下請に出す金額の大小で一般建設業と特定建設業の違いが出てきます。

特定建設業が必要な基準は、元請として下請に4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)発注するかどうかによります。下請業者が複数になる場合は、それぞれの下請業者に出した発注金額を合計します。また、「軽微がそうでないか」の時とは違い、「一般か特定か」を判断する際は、材料費は含めません。

まとめ

建設業許可を取得する際には、「軽微な工事」と「そうでない工事」を区別する請負金額のライン、そして「一般建設業」と「特定建設業」を分ける、元請けとして下請に出す金額のラインと計算方法を正確に把握することが重要です。これらの基準を理解し、適切な許可を取得することで、スムーズに業務を進めることができます。

行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に行わなければならない手続きに関するサポート、締め切り期日管理も承ります。

初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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