建設業許可(電気工事)と電気工事業登録、どっちが必要?

建設業許可は29の業種に分かれていることをご存じでしょうか?今回はその中の電気工事業(以下「建設業許可」)と、電気工事業登録の違いについて解説します。

全ての建設業許可は「税込み500万円以上の工事」(一部例外あり)を請け負う際に必要なもので、建設業法に詳細が定められています。

これに対し、電気工事業登録は、電気工事業法に定められた登録制度、手続きです。

電気工事業登録は、登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし通知電気工事業者に分けられています。

これは「解体工事業の建設業許可」と「解体工事業登録」との関係に似ていますが、解体工事業の時とは違い、建設業許可(電気工事業)をもっている業者は、みなし電気工事業登録となります。

目次

建設業許可(電気工事業)が必要な場合

建設業許可(詳しくはコチラ)は、税込み、材料費込みで500万円以上の電気工事を請け負う場合に必要です。電気工事には、発電設備工事、変電設備工事、送配電設備工事、構内電気設備等を設置工事などがあります。 また、現場を監督するだけ等、直接自社が工事を行わない場合も建設業許可は必要です。 建設業許可を取得する場合の要件は、「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」、「財産的要件」、「誠実性」、「欠格要件等」、「社会保険」、「営業所要件」の7つです。 業種ごとに「専任技術者」に求められる資格が違い、電気工事業の許可を取得できる資格には以下のものがあります。

一級、二級の電気工事施工管理技士/建設、電気電子の技術士/第一種、第二種の電気工事士/一種・二種・三種の電気工事主任技術者 

第二種電気工事士/三種電気工事主任技術者/建築設備士/一級計装士に関しては、資格に加え実務経験が必要になります。また、資格がない場合でも、実務経験を積み、それを証明することで専任技術者への就任が可能です。

建設業許可を取得するのに必要な費用は、新規の知事許可で9万円、新規の大臣許可で15万円の手数料が必要です。また、手続き、書類作成、要件調査などを行政書士に依頼する場合も、別途報酬が必要となります。建設業許可を取得するのに必要な期間は書類を提出してからおよそ一か月半です。書類の不備の指摘や、補正の指示等があった際は、それ以上の時間がかかってしまうので、提出時には慎重を期すことが望まれます。

電気工事業登録が必要な場合

電気工事業登録には登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし通知電気工事業者があります。

登録電気工事業者が必要な場合

登録電気工事業者登録は、一般用、自家用の電気工事を行う時に必要です。

一般用電気工事とは、600V以下の電圧で受電する電気工作物を施工する電気工事で、自家用電気工事とは500kW未満の需要設備を施工する電気工事です。自家用電気工事は第一種電気工事士しか行えません。

登録電気工事業者に必要な要件

電気工事業者の登録をするには主任電気工事士を置かなくてはなりません。主任電気工事士になるには、第一種電気工事士の資格を取るか第二種電気工事士の資格を取った後に、3年以上の実務経験をつむことが必要です。

費用は都道府県への申請費用が22,000円で、必要書類取得のための実費と行政書士に依頼する場合には報酬として50,000円を加え、合計7万円程度です。

みなし登録電気工事業者とは建設業許可取得業者を、登録電気工事業者として「みなす」ということです。建設業許可を取得している事業者が電気工事を自社で行う場合に必要です。登録電気工事業者と同様、主任電気工事士を置く必要があり、主任電気工事士の資格要件も登録電気工事業と同じです。みなし登録電気工事業者の場合には法定費用は不要です。

電気工事業登録だけが必要なケース

行う電気工事が材料費込み、税込みで500万円未満の場合には電気工事業登録のみが必要です。

電気工事業登録と建設業許可(電気工事業)両方が必要なケース

行う電気工事が材料費込み税込みで500万円以上の場合には電気工事業登録と建設業許可の両方が必要です。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可が必要なのか、登録だけでよいのか、許可や登録の要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可の取得や登録を受ける際の書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。初回ご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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