受付時間:平日9時〜19時
経営業務の管理責任者とは?建設業許可取得のための必須条件を解説
建設業を営むためには、建設業許可の取得が必要不可欠です。その許可を得るために満たさなければならない要件の一つが「経営業務の管理責任者」(通称:経管)です。この責任者は、事業全体を統括し、安定した経営を行うための重要な役割を担っています。経営業務の管理責任者として認められるための基準を理解しておくことが大切です。このブログでは、経営業務の管理責任者とは何か、その具体的な要件について詳しく解説します。ぜひご参考ください。
はじめに
「建設業許可の取得に必要な要件は?」と聞かれ、多くの事業者様が、「ケイカン」「専任技術者(通称:センギ)」「欠格要件に当てはまらないこと」、、、などを挙げます。広く知られているこの“経管”ですが、実はこれが最も高いハードルで、「今の時点では許可取得が無理」と言わざるを得ないケースの内、およそ半数が、この「経管」がいない状態です。
経管になるためには、現在の地位が「常勤の役員」であることと、過去において「建設業の経営に関して、所定の経験を有していること」を満たしていることが必要です。
経管には、建設業許可を個人で申請する場合には事業主本人が、法人で申請する場合には常勤役員が就任する必要があります。
経管の条件(過去の経営経験)を満たすことは容易ではないため、常勤ではない、実際には他社に勤務している人物を名前だけ借りて、経管として申請するといったことは厳禁です。常勤性は健康保険や雇用保険の書類で確認を受けます。
経管の5つの要件
一人で要件を満たす場合
1.建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有している。
2.建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を管理した経験(執行役などの、経営業務を執行する権限の委任を受けたポストに限る)がある。
3.建設業に関し、6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営者を補佐した経験(法人では「部長」など、個人事業では「妻や子ども、共同経営者」)がある
これらの「経験」は、業種の制限がありません。管工事の会社で経営業務の管理責任者としての経験でも、「とび・土工・コンクリート」工事業の会社の経営業務の管理責任者になれます。
複数人で満たす場合
1.建設業に関し、役員として2年以上の建設業経験があり、(その2年を含めて)5年以上、役員または役員に次ぐ地位にある者(財務管理、労務管理、業務運営の業務に限る)であったという経験がある。
2.5年以上の役員経験があり、その内の2年は建設業の会社の役員であった経験がある。(建設業の会社で2年6か月役員の経験があり、他業種の会社の役員として3年以上の経験がある)
1.2.の人物には以下のa~cの人物を補佐として配置する。
a5年以上建設業の財務管理の経験を有する者
b5年以上建設業の労務管理の経験を有する者
c5年以上建設業の業務運営の経験を有する者
補佐する人は財務、労務、業務別々に3人でもよいですし、財務、労務、業務を全部備えた1人でも構いません。また、(補佐する人)の経験年数は許可申請会社での経験しか認められず、他社でそうした経験がある者は認められません。
経管に関する注意点
建設業許可をとってからすぐに経管が辞めた場合、すぐに補充できるようにしておかないと、許可は取り消されてしまいます。 5年後の更新時に新しい経管を置いても、前任と後任の間に1日でも空白期間があると、更新できません。そのため、複数の経管候補者を確保しておく必要があります。
過去に許可が必要ない工事だけを行う会社での役員経験も認められます。 「建設業の~」という言葉がついている条件は、「建設業許可業者での~」という意味ではありません。
ですので、個人事業主として、500万円以下の工事(軽微な工事・許可が必要ない)を請
負いながら、5年の経営経験を積んだとしても認められます。
まとめ
行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、許可取得後に事業主様が気を配るべきこと、年に1度の事業年度終了届や、5年に1度の更新手続き、変更届を出さなければならないケースのお知らせや、経営事項審査や公共事業入札参加手続き、各種手続きの期日管理などのサポートも行っております。
建設業許可取得のための大きなハードルである、経営業務の管理責任者に関しても丁寧な聞き取りから、要件を満たす可能性を探り、証明書類取得のため、以前の勤め先に書類の貸し出しを要請することも行っております。初回相談は無料でございますので、ぜひお気軽に、お電話や、ホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。