故人の介護をどう評価?相続における『寄与分』の基本

「相続」という言葉を聞くと、遺産をどのように分けるかが一番の関心事になりますが、その際に見落とされがちなポイントが「寄与分」です。寄与分とは、相続人の中で特に被相続人(故人)に貢献(介護など)した人が、その貢献度に応じて多くの遺産を受け取ることができる仕組みです。しかし、寄与分の認定には複雑なルールがあり、家族間の理解や合意が求められます。このブログでは、寄与分とは何か、どのように評価されるのか、そしてどのように主張すべきかについて、基礎知識をわかりやすく解説します。家族の貢献を正しく評価し、相続トラブルを未然に防ぐための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

目次

寄与分とは?

寄与分とは、民法904条に定められており*相続人の中で特別に被相続人の財産の維持または増加に貢献した者がいる場合、その者の貢献度を考慮して相続分を増やす制度です。これは通常の法定相続分による分配では不公平となる場合に適用されます。

*あくまで「相続人」に限られるため、しばしばみられる、「故人の息子の妻が故人の介護をしていた」ケースは当てはまりません。この場合は特別寄与料という制度になります。

認められる条件

寄与分が認められるためには、以下の要件(条件)を満たす必要があります。

特別の寄与

相続人が被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたことが必要です。この「特別の寄与」とは、通常期待される程度を超える貢献を指します。

・親の事業に献身的に従事し、その成果として事業が発展した場合。

・長期間にわたり親の介護を行った場合。(一時的な援助や、親族として期待される程度の介護ではなく、継続的な負担がされていないといけません)

経済的効果

寄与分は経済的な観点から評価されます。例えば、親の介護を献身的に行ったことで、外部の介護サービスを利用する必要がなくなり、その分の費用が節約された場合などが該当します。 精神的なサポートだけでは寄与分として認められないことに注意が必要です。

計算方法

寄与分の金額は、まずは相続人間の協議で決まりますが、合意ができなければ裁判所で判断されます。民法904条では、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定める」と決められていますが、裁判例が積み重ねられる中で、実務では特定のケースにおいて、次のような方法で算定されることが一般的となっています。

  • 相続人の1人が無償で家業の手伝いをしていた場合
    寄与した相続人が通常受けることができる年間給料額×(1-生活費控除割合)×寄与年数×裁量的割合=寄与分
  • 相続人の1人が被相続人の介護をしていた場合

職業的付添人(看護師・ヘルパーなど)の日当額×療養看護日数×裁量的割合=寄与分

「家業の手伝いや、介護など、通常の職業人に頼んでいたら、本来支払い給与が発生した分を、相続人が無償で行っていたことで、故人は支払いを免れて財産が増えていたはず」というのが基本的な考え方です。

しかし、「裁量的割合」が算定方法に含まれており、貢献の方法、故人との人間関係などによって事情は異なり、算出は困難です。寄与分を計算したい場合には、弁護士に相談することになります。

財産分割の具体例

遺産総額が3,000万円で、相続人は故人の子ども2人、長男に寄与分600万円が認められたとすると、まずは3,000万円から600万円を引きます。そして残りの2,400万円に1/2をかけて1,200万円。

長男の相続分は600万円+1,200万円で1,800万円

弟は    1,200万円となります。

寄与分が認められるための手続き

寄与分を主張するためには、以下の手続きを踏むことが一般的です:

寄与分の主張:寄与分を主張する相続人は、相続開始から10年以内に、他の相続人に対して自分の貢献度を説明し、寄与分の認定を求めます。

話し合い:相続人間で話し合いが行われ、寄与分について合意が得られれば、遺産分割協議書に反映させます。

裁判所の判断:話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、裁判所の判断を仰ぐことになります。(これらは弁護士の業務になります)

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書作成のサポート、相続関連手続きの代行を行っています。

寄与分に関するご相談も承っております。実際に寄与分の計算や裁判所へ調停をご希望の際には、提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。寄与分は、公平な遺産分割を実現するための制度です。寄与分について具体的な相談がある方は、お問い合わせフォームやお電話などで、是非お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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