法定相続人ではない親族の貢献を正当に評価! 特別寄与料の仕組み

 相続において、故人への献身的な貢献が必ずしも正当に評価されるとは限りません。特に法定相続人ではない家族や親族が、日常生活のサポートや介護を続けたにもかかわらず、その貢献が相続に反映されないケースも多いのが現実です。しかし、2019年の民法改正により導入された「特別寄与料」の制度により、こうした貢献が正当に評価される道が開かれました。このブログでは、特別寄与料の仕組みや請求方法についてわかりやすく解説し、家族の貢献を守るための重要なポイントをお伝えします。

目次

特別寄与料とは?

特別寄与料は、故人の介護や看護など、特別な寄与を行った親族が受け取ることができる報酬です。この制度は、相続人ではない親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)を対象にしています。

それまでの「寄与分」の制度では故人の介護や、故人の事業の手伝いなど、遺産の増加に特別に貢献した分の相続分増額を主張できるのは、あくまで相続人に限られていました。 

寄与分の具体例としては、相続人が故人の配偶者と子供3人の場合、子供の内の1人が寄与分を主張して、他の兄弟より多くの遺産を相続できる制度です。しかし、寄与分の制度だけだと、故人の兄弟姉妹がいくら献身的に故人の介護をしていても、相続人は「配偶者と3人の子供」に限られるため、遺言書がない限り、兄弟姉妹は貢献の報酬を何も受け取れませんでした。*特別寄与料の導入により、この不公平が解消され、親族の貢献が正当に評価されるようになりました。

*特別寄与料の制度も、内縁の妻や、友人、ヘルパーなどは含まれていません

特別寄与料を受け取る条件

・法定相続人以外の親族であること:被相続人の子、配偶者、直系尊属以外の親族(6親等以内の血族、3親等以内の姻族)が対象です。

・被相続人に対して特別な寄与を行ったこと:介護や看護、その他の形で被相続人に特別な貢献を行ったことが必要です。

・相続人と協議して合意すること:特別寄与料を受け取るためには、相続人全員との協議が必要です。合意が得られない場合は、家庭裁判所に請求することも可能です。

特別寄与料の請求手続き

特別寄与料を請求するにはまず、相続人全員と協議し、特別寄与料の金額について合意します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して特別寄与料の請求を行います。家庭裁判所に請求する場合、被相続人に対する特別な寄与を証明するための証拠を提出します。例えば、介護記録や医療費の領収書などが該当します。

まとめ

特別寄与料は、被相続人(故人)に対する特別な貢献を行った親族が正当に報酬を受け取ることができる制度です。この制度を利用することで、親族間の公平性が向上し、介護や看護に関わる親族の努力が正当に評価されるようになります。特別寄与料の制度について詳しく理解し、適切に活用することが大切です。

遺言や相続に関するご相談は、ぜひ専門の行政書士にお任せください。特別寄与料についてもわかりやすく解説いたします。また相続人との協議や家庭裁判所への請求が必要となった際は、相続問題に明るい弁護士の紹介も行っております。

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格も持つ行政書士が、親身になってサポートいたします。初回相談は無料です。お電話や当ホームページの相談フォームから是非お気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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