自筆証書遺言の保管制度とは?安心して遺言を残すための新しい選択肢

人生の最期を迎える前に、大切な家族や愛する人たちに思いを伝える手段として、多くの方が遺言書を考えます。しかし、自分で書いた遺言書がきちんと保管され、確実に執行されるかどうかについて、不安を感じる方も少なくありません。特に、遺言書が紛失したり、偽造されたりするリスクを心配される方が多いのではないでしょうか。

そんな不安を解消し、より安心して遺言を残すために、令和2年7月から法務局での「自筆証書遺言の保管制度」が導入されました。この制度を活用することで、遺言書の安全性が飛躍的に向上し、遺言者の意思が確実に守られるようになりました。

本ブログでは、この「自筆証書遺言の保管制度」について詳しく解説し、制度を利用するメリットや手続きの流れ、注意点などをご紹介します。遺言を検討している方々にとって、今後の人生をより安心して歩むための重要な情報となることでしょう。

目次

はじめに

これまで自筆証書遺言は、遺言者の自宅や銀行の貸し金庫で保管するケースが一般的でしたが、この方法では、遺言書が紛失したり、偽造されたりするという危険性が常にありました。この問題を解決するために、令和2年7月の法改正で、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができました。

自筆証書遺言(保管制度なし)のメリットとデメリット

まずは自筆証書遺言(保管制度なし)の利点と不利益を紹介します。

メリット

・制約がなく手軽に作成できる。

・費用がほとんどかからない。

・遺言の内容だけでなく、遺言を書いた事実を秘密にできる。

デメリット

・紛失、隠匿、破棄、変造される危険性がある

・法的要件が満たされずに、無効になる危険性が高い

・家庭裁判所での検認が必要

自筆証書遺言は費用も安く、気軽に書ける利点がある分、遺言が確実に実現される可能性や、安全性に不安が残ります。また、家庭裁判所で検認手続きをしなければ、①相続手続きを進められない②ほかの相続人から偽造や変造を疑われる可能性がある③違法行為とみなされ過料が科される可能性があるなどのリスクがあります。

検認には遺言書だけでなく、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、検認申立書などが必要で、検認の手続きも負担がかかります。

自筆証書遺言の保管制度のメリットは?

自筆証書遺言の抱えるデメリットを解決することで、遺言書の作成を促進するために設けられたのが、自筆証書遺言の保管制度です。

自筆証書遺言書保管制度には以下のメリットがあります。

遺言の形式要件の確認を受けることができる

遺言書保管を申請する際、法務局の職員によって形式要件のチェックが受けられます。これは内容ではなく、「遺言書としての要件を満たしているか」という確認です。要件を満たしていない場合、窓口にて間違いを指摘され、遺言を訂正した上で保管されることになります。

遺言書が偽造されたり、紛失したりする危険性を防ぐ

法務局で保管されるので、偽造や紛失の危険性が防がれる

遺言書は法務局にて厳重に保管されるので、遺言書の偽造や変造、または廃棄等の危険が防止されます。

死亡時に遺言書の存在が相続人に知らされる

法務局が遺言者の死亡を確認すると、遺言書が法務局で保管されていることが相続人に通知されますので、遺言書が発見されないということはありません。

検認の手続きが不要となる

法務局に保管されていない自筆証書遺言が発見されたときは、検認という、相続人が家庭裁判所に集まり、内容を確認する手続きが必要です。しかし自筆証書遺言書の保管制度では、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

自筆証書遺言書の保管制度の利用法

自筆証書遺言の保管制度を利用するには、遺言者が法務局に申請する必要があります。代理人が保管の申請をすることはできません。しかし、遺言者本人が法務局に保管申請をする際の他人の同伴は許されています。

自筆証書遺言書の保管制度の利用を申請する法務局は、遺言者の住所、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局です。手数料は遺言書1件あたり3,900円です。

預けた遺言書はいつでも返還してもらうことができます。返還された遺言書であっても、自筆証書遺言の要件さえ整えていれば、その後も有効です。また、遺言書を保管した後に氏名、住所等に変更があった場合は届出を行う必要があります。

自筆証書遺言の保管制度のデメリット

自筆証書遺言の保管制度により、従来の自筆証書遺言が抱える不利な点がすべて解消されたわけではありません。

・遺言者が亡くなったことを法務局が関知しないと、遺言書の存在を相続人に知らせず、相続人が気付かない可能性がある。

・法務局に自力で出向けない遺言者は保管制度を利用できない。

・遺言書のチェックは外形的なものにとどまり、遺言内容に法的に問題があるかどうかまでは精査されないため、問題が発生する危険が残る。

といったリスクは残ってしまいます。そのため複雑な分割方法は、専門家に確認してもらい公正証書遺言にした方が良いと言えます。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格も持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情をじっくりお伺いし、それぞれの事情に沿って、遺言書作成をサポートし、安心してその後の人生をおくれるように努めて参ります。また、行政書士の職務を越える場合には提携の弁護士、税理士、司法書士なども紹介し、ご依頼者さまの負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料でございます。お電話やお問い合わせフォームから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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