起業1年目で建設業許可を取得する方法

これまで、建設業許可について、建設業許可を取得するメリット、建設業許可を取得する際の注意点、建設業許可を維持するために重要なことなどを解説してきましたが、このように思われる方もいるのではないでしょうか?「手っ取り早く、起業1年目から許可を取得できないの?」と今回はそんな疑問にお答えしていきます。

目次

起業一年目から許可はとれる

結論から申し上げると、起業1年目でも許可はとれます。 ただし、許可要件を満たす人材を外部から連れてくる必要があります。

許可取得の要件はおおまかに以下の7つでした。

経営業務の管理責任者

専任技術者

誠実性

財産的基礎

欠格要件に当てはまらない

社会保険

事務所要件

経営業務の管理責任者になるには、最短でも5年以上の役員として経営業務に携わった経験が必要です。それに対して専任技術者になるには特定の資格さえあればなれるケースもあります。

なので、あくまで、個人起業を前提とする場合になりますが、経営業務の管理責任者は、外部からの招へいが必須で、専任技術者に関しても、事業主さま本人がなれないのであれば、外部からの招へいが必要です。

経営業務管理責任者要件のおさらい

経営業務管理責任者になる要件はコチラからおさらいしましょう。

このような要件があるため、役員ではなく、サラリーマンとしての経験しかない状態で建設会社を起業して1年目の状態では、起業前に役員経験がない状態なので、1人では建設業許可を得ることはできません。

そのため、外部から、役員以上の立場で建設業の経験が5年以上ある人を、自社の常勤の役員として迎え入れないと、開業すぐに建設業許可を取得できません。

もし仮に事業主本人が建設業者の役員として5年以上の勤務経験があり、そこから独立する場合であれば、自分が経営業務の管理責任者に就任できます。

やはり、独立すぐではなく、経営業務の管理責任者の要件を自分で満たしてから、自分が経営業務の管理責任者に就任して許可取得を目指すというケースが一番多くなります。

まとめ

 行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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