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リフォームの言葉に惑わされないで!工事内容をチェックしよう
リフォーム工事は、すでに設置されている物の改築や改装を行う工事のことですが、その工事の規模や実態には大きな違いがあります。 「リフォーム工事」の言葉だけで、何の業種に該当するかの判断は難しいので、慎重に判断しましょう。
「リフォーム工事」は建設業許可の29種類に規定されていないものの、「内装工事」、「塗装工事」、「電気工事」、「水道工事」、「建具工事」等様々な建設業の工事を行うことに変わりはないため、実態として建設業に相当する業種ということになります。
業種を判断する必要性
そもそも、なぜ業種を判断する必要があるのでしょうか?
工事期間や工事金額が記された請負契約書は、事業年度終了届(決算変更届)の工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額を記した書類を作成するために必要です。請負契約書を業種ごとに仕分ける際に、「リフォーム」の言葉だけを頼りに業種を判断してしまうと、本来違った業種として考えなくてはいけない工事を、同じ工事業種として判断を誤ってしまいます。
また、専任技術者の職務経歴を証明する際に、何の業種の工事だったかは重要ですが、これも「リフォーム」と書いてあるだけで、自動的に〇〇業と判断し、「この工事も経験年数の証明に使える」と提出してしまっては、後から補正を求められる危険が出てきます。
リフォーム工事でも、実態はマンション一室の壁紙張替えから、集合住宅全体の大掛かりな改装まで様々です。
また、リフォーム工事は「複数の専門工事が含まれているから『建築一式工事』である」と判断してしまうケースもありますが、一式工事は原則的に、元請け業者の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施行される大規模かつ複雑な工事の事なので、安易な判断は危険です。
例えば、マンションの一室における 壁紙張替えは「内装仕上げ工事」、水回りの取り換えは「管工事」となります。他にも、工事の内容によって、塗装工事、電気工事、水道施設工事、建具工事などがあります。一軒家の場合には「屋根工事」もリフォームに含まれます。
建物の外側に行う工事(壁や門など)はとび・土工工事業にあたり、壁や門を改装する場合もとび・土工工事業になります。それに対し、ショッピングモールの増改築は建築一式工事です。
まとめ
行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、業種の区別を特にすることなく溜めていた書類を、仕分けを行い、正確な書類の作成提出につなげます。
初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。