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相続できないケースとは?相続欠格と相続廃除について徹底解説
遺産相続において、法定相続人であっても相続権が認められない場合があります。その理由の一つが「相続欠格」、もう一つが「相続廃除」です。これらは、相続権を持つはずの人が相続から外されるという重要な制度です。
相続欠格は、相続欠格とは、法定相続人であっても、特定の不正行為や違法行為を行った場合に、その者が相続権を失うことを指し、一方で相続廃除は、被相続人の意思によって特定の相続人を排除する手続きです。これらの制度を理解しておくことで、相続トラブルを避けることができるでしょう。
この記事では、相続欠格と相続廃除の違いや具体的な適用ケースについて詳しく解説します。相続に関する正しい知識を身につけ、家族の未来を守るために、ぜひ最後までお読みください。
相続欠格とは?
相続欠格とは、一定の理由により相続人が法的に相続権を失うことです。これにより、その相続人は被相続人(故人)の財産を相続することができなくなります。
「相続欠格」になる5つの事由
民法に定められた、下記の欠格事由に該当した場合、「相続欠格」となり、相続資格が法律上当然として剝奪されます。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
- 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格を受けた者は相続人になれませんが、代襲相続の制度により、欠格者に子がいる場合、欠格者に代わって相続人となることは可能です。
相続廃除とは?
相続欠格と同様に相続権を失う・剝奪する制度に「相続廃除」があります。相続欠格は、故人の意思とは無関係に相続人の権利が失われますが、相続廃除は故人の意思に基づいて、相続の権利がはく奪されることです。
特定の相続人に相続させたくない意思がある場合は、相続廃除は有効です。
ただし、相続廃除の対象者は、遺留分を有する相続人のみです。
「遺留分を有する相続人(配偶者、子ども、親)は相続廃除できて、遺留分を有しない相続人(兄弟)は相続廃除できない」ってなんだか逆に思えますよね。
遺留分を有する相続人に遺産を与えまいとして、遺言書を書いても、遺留分を主張されると、結局いくらかは遺産相続できてしまいます。だから、相続廃除の制度が設けられているのです。
これに対し、遺留分を有しない相続人に遺産を与えたくないならば、遺言書に書けばOK。わざわざ相続廃除をする必要がない。というのが「相続廃除の対象は遺留分を有する相続人に対してだけ」となっている理由です。
相続廃除の具体例
妻と子供(兄弟)二人がいる男性がいたとします。 この男性が、「散々迷惑をかけられ、財産も減らされた長男(A)には遺産をやりたくない。しかし、いくら遺言書でAの相続分をゼロにしても、Aには1/8の遺留分(法で定められた最低限の遺産の取り分)がある」と悩んでいた際に、Aの廃除を裁判所に申し立てることができます。
これが、「妻はいるものの子はおらず、疎遠な兄弟がいて、その兄弟に遺産を渡したくない」といった場合は、兄弟には遺留分がないので、遺言書で遺産の全てを妻に相続させれば良いということです。
相続廃除が認められる条件
法律に定められている廃除の事由には、「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」の3つがあげられます。
例えば、犯罪や服役、被相続人の財産の浪費や無断での処分、素行不良、音信不通などです。
相続廃除の効果
生前であれば、相続人廃除が家庭裁判所の審判手続きで確定したとき、相続人資格喪失の効果が発生します。遺言で相続人の廃除の意思表示をした場合には、家庭裁判所の審判が確定した時点で、相続開始時にさかのぼって相続人の資格を失います。また、相続欠格と同様に、廃除があった場合も代襲相続が認められています。
相続欠格も廃除も裁判所から認められる必要があり、それを望む際には弁護士への相談が必要です。
相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格は被相続人の意思は関係なく、相続廃除は被相続人の意思表示が必要です。
そのため、生前の意志表示および裁判所による認定、もしくは相続廃除を望む遺言がなければ、相続開始後に相続廃除が問題となることはありません。
しかし、相続欠格は相続開始後も適用される可能性があります。特に、故人の死後に遺言書の偽造、破棄、隠匿などが発覚したら、相続欠格となる可能性があります。
まとめ
相続問題は専門家に相談を
相続欠格は相続に関する法律の一部であり、相続問題は非常に複雑です。もし、相続欠格に該当するかもしれない行為や状況がある場合、または「特定の親族に遺産を相続させたくない」など、相続に関するお悩みや不安がある場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。
行政書士 井戸 規光生 事務所では、相続診断士の資格も持つ行政書士が皆様の相続問題に関する相談を承っております。また、相続欠格や相続廃除に関するお悩みがある場合は、提携弁護士をご紹介し、ご相談者様の負担が極力少ない形で問題やお悩みを解決いたします。初回相談は無料でございます。お電話やお問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。