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屋根への太陽光パネル設置工事は屋根工事?それとも電気工事?
建設業許可の申請には、29業種の中から自社が行う工事に合った業種を選択しなくてはいけません。正確な工事業種の判別は、経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たす際にも、事業年度終了届(または決算変更届)作成の際にも、そもそも、工事を請け負えるか否かの判断の際にも重要です。
屋根工事の許可だけを持っている業者が、誤って500万円以上の電気工事を請け負ってしまうと、建設業法違反となります。無許可営業をしてしまうと、個人の場合は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方」という重い罰が科されてしまうので、業種の判別には十分な注意が必要です。
太陽光パネル設置工事はどっち?
では、太陽光パネルの設置工事は「屋根工事」と「電気工事」のどちらに該当するのでしょうか?
太陽光パネル設置工事の許可業種は、設置するパネルの種類によって判断します。
屋根一体型は屋根工事業
屋根と一体化している太陽光パネルの設置工事は「屋根工事業」です。理由は、太陽光パネルが屋根の材料の一部として機能するためです。屋根工事業に該当する場合、注文書や請負契約書には「屋根ふき工事」と明記されている必要があります。
屋根置き型は電気工事業
「屋根置き型」は、屋根そのものの工事は行わず、太陽光パネル(太陽光発電設備)を設置する工事のため、電気工事に該当します。屋根一体型(屋根工事業)よりも、設置のための価格低く、パネルを外すだけで対応できるため維持も容易です。
まとめ
行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、業種の区別を特にすることなく溜めていた書類を、聞き取り調査の上で仕分けを行い、正確な書類の作成提出につなげます。
初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。