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法定相続情報一覧図とは?その重要性と活用方法
遺産相続時には、相続人の範囲の調査、遺産分割協議、相続登記や預貯金の払い戻し、株式の名義変更など数多くの手続きが必要です。その中で特に負担になるのが、主に、「相続人の範囲の確定」のために行う「戸籍謄本の収集」です。膨大な量の戸籍謄本を、手続きのたびに役所や金融機関の窓口に提出するのは骨の折れる作業でした。
各種手続きの際に求められるのが、「被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本」です。戸籍謄本は本籍地の自治体に請求する必要があり、相続人たちにとって大きな負担となってきました。相続人たちは、膨大な量の戸籍の用紙の束を、いちいち関係機関に提示しなければならず、戸籍の取り直しをしなくてはいけないケースもありました。
その手間を省くため、「法定相続情報証明制度」が平成29年に始まりました。故人と相続人の関係がわかるA4紙1枚の「法定相続情報一覧図」の写しが戸籍の代わりに使えるようになりました。写しは複数交付してもらえ、複数の関係機関で同時に手続きもできます。
法務局に相続関係を証明してもらう手続きの中で戸籍謄本を収集する必要がありますが、それを1回で終わらせることができるようになりました。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、相続人が必要とする相続関係を一枚の図で示したものです。具体的には、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係性を明示する図で、法務局で認証を受けることができます。この一覧図は、戸籍謄本などを何度も提出する手間を省くために使われます。
法定相続情報一覧図でできる事
法定相続情報一覧図があれば、以下の手続きができます。
法務局での不動産の名義変更(相続登記)
預貯金の払い戻しや、名義変更
株式などの名義変更
自動車や船の名義変更
相続税申告、納税
(一部の民間機関では対応していないため、個別の確認が必要です)
法定相続情報一覧図の重要性
- 手続きの簡略化: 相続手続きでは、被相続人の戸籍謄本や住民票などを複数の機関に提出する必要があります。一覧図を利用することで、これらの書類を一度にまとめて提出できるため、手続きが大幅に簡略化されます。
- 時間の節約: 各機関への書類提出のたびに戸籍謄本を取得するのは時間と費用がかかります。一覧図があれば、同じ情報を繰り返し提出する手間が省け、時間を大幅に節約できます。
- ミスの防止: 相続関係の書類を何度も取得して提出する過程で、書類の不足やミスが発生する可能性があります。一覧図を利用することで、必要な情報が一つの図にまとめられているため、書類のミスを防ぐことができます。
法定相続情報一覧図の書き方
法務局のサイトから、法定相続情報一覧図の様式及び記載例、見本がダウンロードできますので活用しましょう。法定相続情報一覧図を作成するに、一回は、故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を集めて、順番に確かめる必要があります。養子縁組した子どもや、認知した子ども、前婚の子どもなども相続人になります。 相続人の中にすでに亡くなっている人がいて、代襲相続が発生したことで相続人になった故人の孫などについても記載します。相続廃除を受けた人は記載の必要はありません。
法定相続情報一覧図を認証してもらうまでの流れ
・故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本
・故人の住民票の除票(除票を取得できない場合には戸籍の附票)
・相続人全員分の戸籍謄本または戸籍抄本
・申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなど)
・作成した法定相続情報一覧図
・必要事項を記入した申出書
などの必要書類を揃えます。
管轄の法務局は、被相続人の死亡時の本籍地/被相続人の最後の住所地/申出人の住所地/被相続人名義の不動産の所在地 です。
申出は無料です。申出をすると、1週間程度で法務局が認証印を押した「法定相続情報一覧図」が交付されますので、必要枚数*を申請しましょう。証明書が交付されると、申出時に提出した戸籍謄本は返還されます。法定相続情報一覧図は再交付も可能です。 *(枚数によって交付料がかかることのないので、多めに申請しておきましょう)
再交付の申出ができるのは当初に申出をした相続人のみです。 法定相続情報一覧図の写しに有効期限は基本的にありませんが、民間の銀行など、提出先によっては発行日からの有効期限を決められている場合がありますので、事前確認しましょう。
まとめ
行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書作成や、遺産分割に関する手続きをサポートいたします。また、円滑な相続手続きを進めるために有効な、法定相続情報一覧図の作成も承っております。相続税関連、登記関連などは提携の税理士、司法書士と連携し、ご依頼者様の負担が少ない形で手続きを進めてまいります。初回相談は無料でございます。お電話やお問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。