相続人の中に認知症の方がいたら? 予測される不利益と解決法を紹介

高齢化が進み、認知症を患う方も増加しています。もし家族の中に認知症の方がいる場合、相続や財産管理などの問題で、予測しにくい不利益やトラブルが発生する可能性があります。 認知症の方がいる家庭では、相続手続きが複雑になりやすく、相続人同士の意見の不一致や法律上の問題が発生しやすいのが現状です。しかし、事前に適切な準備を行い、解決法を理解しておくことで、家族全員が安心して過ごすことができます。 この記事では、相続人の中に認知症の方がいる場合に考えられる不利益やトラブル、そしてそれを回避するための解決策について、具体的にご紹介します。大切な家族を守るために、ぜひこの記事を参考にしてください。

目次

相続人の中に認知症の人がいた場合、遺産分割はどうなる?

父母と子ども2人という家族の場合、父が亡くなると、相続人は母と子ども2人です。この際に母がもし重度の認知症だった場合、実は大きな支障がでます。父が亡くなった時、その死を金融機関に知らせると、預金は凍結されます。出金も入金もできません。家などの不動産も処分できません。これらの財産の凍結を解くには、遺産分割協議書を作成し、誰がどのような財産を相続するかを確定させなくてはいけません。 遺産分割協議書作成のための遺産分割協議は、相続人全員が合意しなくてはいけません。この際に母親の認知能力が問題になるのです。認知症で、「判断能力が欠ける」と診断された人は、遺産分割協議で意思表示することはできないので、遺産分割協議が成立せず、いつまでも遺産凍結解除、遺産分割ができず、故人の口座からお金を引き出せないままです。不動産を売ることもできません。認知症の人の代わりに遺産分割協議書への署名を代筆することも、相続放棄することもできません。

成年後見制度の利用

相続人の中に認知症の人がいても遺産分割協議ができるようにする方法の一つは成年後見制度の利用です。

成年後見制度は、本人の判断能力が不十分になったときに、後見人が本人を援助する制度です。後見人は本人に代わり財産の管理や契約も行えます。後見人が本人の代理として遺産分割協議に参加することも可能です。父親の死後、遺産分割協議を進めるために、認知症の母親の後見人の選任を家庭裁判所に申し立てた場合、手続きにはおよそ2~3か月かかります。相続税申告の期限は10か月以内ですので、早めに選任の手続きを進めるべきです。成年後見人を誰にするかは、家庭裁判所が決定します。ここ数年間は、親族が選ばれる割合は下がり、弁護士や司法書士などの割合が増える傾向にあります。 後見人に親族以外の専門家が選ばれた場合、認知症の母親の財産管理は後見人が行い、介護に関する事項も専門家と話し合って決めることになります。 専門家が後見人になると報酬が発生します。目安は最低でも月額2万円ほどで、財産額によっては月額5~6万円にもなります。認知症の母親が亡くなるまで後見人契約は続き、報酬も継続的に発生します。 認知症の母親に後見人をつけることで遺産分割協議ができますが。後見人は母親の法定相続分を守りますので、家族の事情に応じて、子どもの相続分を多くして、母親の相続分の少なくするような遺産分割協議書を子ども望んでも、後見人が認めることはほぼありません。

軽度の認知症で、「判断能力あり」と診断された人は単独で遺産分割協に参加できます。遺産分割協議書の署名押印も有効ですし、後見人も必要ありません。

遺言書

故人が生前に遺言書で「誰に何を相続させるか」を決めていれば、遺産分割協議をしなくても不動産の売却や名義変更や預貯金の引き出しなどの相続手続きができます。

家族信託

生前に家族信託をしておき、財産の承継先を定めておくことで、遺言書の場合と同様に、遺産分割協議をしなくても相続手続きが行えます。父親の死後、子どもは信託財産を管理、運用、処分できます。

故人が認知症だった場合

故人が認知症で、その故人の遺言が残っていた場合についても解説します。もし遺言書の中の遺産分割に関する内容が、法定相続分通りでなかった場合、相続分が少なかった相続人から、「故人は遺言を作成する時から、認知症だったのでこの遺言書は無効である」という主張をする可能性があります。遺言が無効になってしまうと、遺産分割協議が必要です。相続人全員が合意できなければ裁判所での調停になってしまいます。 そのため、肉体的能力だけでなく、認知能力が健全な内に遺言書を作成することが必要です。高齢になったり、物忘れの多くなってきた自覚が少しでもあるときは公証役場(公正証書遺言)を利用したり、意思能力があることを証明する診断書もらったりしておくことが重要です。遺言作成時に成年後見制度を利用している人でも、判断能力が回復し、医師2人以上の立会いがあれば遺言を作ることができます。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書作成のサポートだけでなく、煩雑な書類集めなど、遺産の分割に関する手続きをサポートいたします。

 登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料でございます。是非お電話やお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

目次