専任技術者と主任技術者の違いとは?建設業法のポイントを解説

建設業に携わる方々にとって、「主任技術者」と「専任技術者」という役職は耳にしたことがあるでしょう。これらの役職にはどのような違いがあるのかについてご存じでしょうか?本ブログでは、主任技術者と専任技術者の違いについて詳しく解説します。

目次

専任技術者と主任技術者の違い

まず、専任技術者(詳細はコチラ)ですが、これは国家資格や実務経験を持っている者が就任できます。建設業許可を受けるための重要な要件の一つです。許可を受けたい業種別に必要で、請負契約の適正な締結を主な業務とし、営業所に常勤していなくてはいけません。

これに対し、主任技術者は、許可業者が工事を行う際に工事現場での技術管理者として、おかなければならない者です。また、主任技術者は工事経歴書にも記載されます。

工事経歴書とは、年に1回に提出が義務の、事業年度終了届(=決算変更届)で必要な書類です。

原則的に専任技術者主任技術者として働く事はできませんが、それでは建設工事が行えない事態が続出してしまうため、緩和措置も存在します。(例えば許可を持っている一人親方の会社では、専任技術者と主任技術者は兼任です)

専任技術者が主任技術者も兼任できる条件

専任技術者が主任技術者も兼任できる条件は、「工事現場と営業所が近接しており」、(目安は各都道府県や地方建設局ごとに異なります)「主任技術者が、張り付きが義務付けられている現場ではないこと」です。

張り付きでないといけない現場とは、請負金額が税込み4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)以上」、「公共工事」、「多数の人が利用する建築物や工作物」のどれかにあてはまる現場のことです。

また、出向社員は専任技術者にはなれますが、主任技術者になれません。主任技術者になれるのは、許可業者の正社員だけです。

まとめ

建設業許可の取得要件である、専任技術者に関しては多くの注意が払われますが、実は許可をとったあと、現場に配置する主任技術者(大規模な特定許可の場合は監理技術者)にも注意が必要です。主任技術者は年に一回提出しなくてはいけない、工事経歴書にも記載が求められますし、営業所との距離が遠すぎないか、その工事現場は技術者の張り付きが求められる現場ではないかチェックされます。

 行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可を取得した後の、建設業法で義務つけられた、定期的な提出書類に関するサポートも行います。

初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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