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お腹の中の赤ちゃんにも相続権?知っておきたい手続きのポイント
相続というテーマは、一般的に亡くなった方の財産をどのように分配するかに焦点が当てられますが、意外と知られていないのが「お腹の中の赤ちゃん」にも相続権があるという事実です。胎児はまだ生まれていないため、一見すると相続に関係がないように思えるかもしれません。しかし、法律上では胎児にも一定の条件下で相続権が認められています。このブログでは、胎児が相続権を持つ条件や、その権利を確実に守るために必要な手続きについて、具体的なポイントを解説します。妊娠中の方や、身近に妊婦がいる方にとって、知っておくべき重要な情報が満載です。
胎児にも相続権はある
法律上、生まれる前の胎児は、「人」ではなく、母親の体内から出た瞬間に人となります。そのため、胎児名義の預金口座をつくることはできません。しかし、相続の場合に関してだけは、特別に胎児を「人」とみなします(民法886条1項より)。相続開始後に胎児が無事に生まれたら、相続を開始したときに遡って相続したものとなります。
胎児を無視して遺産分割をおこなっても、胎児が無事に生まれた場合には、遺産分割をやり直さなければなりません。
しかしながら、死産となってしまった場合、胎児は相続の権利は発生しません(民法886条2項)。また、死産ではないものの、出生後に病気や事故などの理由で赤ちゃんが死亡した場合は、生きていた時間がどんなに短くても相続の権利を得ることになります。
遺言書で胎児に遺産は残せる
胎児には相続権があるため、親が遺言書で、胎児に対し遺産を残すことができます。
また、胎児は代襲相続(詳しくはコチラ)も可能です。
胎児は相続放棄も可能
相続において、故人がプラスの財産よりも、負債など、マイナスの財産が多かった場合、相続人は相続放棄(詳しくはコチラ)をすることができます。相続放棄により、相続人はプラスの財産もマイナスの財産も引き継がなくなります。
胎児もこの相続放棄が可能ですが、胎児は意思決定や書類に署名をすることはできないので、そのため、胎児の代わりに相続放棄の手続きをする代理人が必要です。
胎児は生命保険の受取人になれない
胎児が人として扱われるのは相続の場面のみです。生命保険金は相続財産とは扱われないので受取人にはできません。
胎児が相続人に含まれる場合には、注意すべき事が多くあります。相続の手続きを滞りなく行うために、行政書士などの補助を受けることを検討しましょう。
まとめ
行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書作成のサポートだけでなく、煩雑な書類集めなど、遺産の分割に関する手続きをサポートいたします。裁判所への申し立てが必要な手続きの際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料でございます。お電話やお問い合わせフォームから是非お気軽にご相談ください。