一般建設業許可から特定建設業許可へ!“般特新規”の手続きとポイント

般特新規とは、一般建設業の許可を、同じ業種の特定建設業の許可に変更する(逆に「特定」を「一般」に変える場合も該当します。)ことです。

同じ業種で、一般と特定の両方は取得できないため、同じ業種の許可を(一般又は、特定に)変更して取り直す申請です。

また、複数業種の一般を取得していて、1つのみ特定に変えたい場合も般特新規です。一般→特定の般特新規を申請し許可が下りた場合、一般の許可は失効します。(建設業法第3条第6項より)

(一般の許可業者が、別業種で一般の許可を申請することは業種追加と言います。)

目次

般特新規が行われる理由

・元請としてそれほど大きな工事を受注しなくなったので、特定建設業許可である必要がなくなり、一般建設業に切り替える。

・下請として受注してきたが、元請として受注する可能性がでてきたので、特定建設業許可を取る必要が出てきた。

・許可の更新日が迫ってきたが、一般よりも厳しい、特定建設業の財産要件(詳しくはコチラ)を満たすことができなくなったので、一般建設業に切り替える。

・とび・土工・コンクリート工事は今後も下請でのみ受注するが、建築一式工事の大きな仕事を元請で受注していく。(一般の業種とは別に特定の業種をとる)

等があります。

なお、般特新規の場合、元の許可番号は引き継がれます。

般特新規の許可要件

般特新規は、新規申請の一種なので、新規で許可を取得する際の要件を満たす必要があります。一般から特定(またはその逆)に変更しようとする許可業種で、経営業務の管理責任者の要件、専任技術者の要件、財産要件などをクリアする必要があります。特に、専任技術者の要件と財産要件は一般と特定でその要件がかなり異なります。特定に求められる基準は高いので、それを満たしているか注意が必要です。また、同一業種で般・特新規を申請する際に、専任技術者が変わる場合は、般特新規申請と併せて、専任技術者の変更届も必要です。

専任技術者の要件はコチラ

財産要件(一般)はコチラ

財産要件(特定)はコチラ

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。 また、一般から特定、特定から一般に許可種類の変更を望まれる方にも対応しております。

初回相談は無料ですので、是非お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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