緊急の補修工事でも着工前に契約書が必要?

急な補修工事が必要な場面では、すぐに作業に取りかかることが求められます。そのため、契約書の作成が後回しにされがちですが、緊急であっても、着工前に契約書を交わすことが重要です。このブログでは、緊急工事の際にもなぜ事前に契約書が必要なのか、その理由について詳しく解説します。万が一のトラブルを未然に防ぐためにも、契約書の重要性をしっかりと理解しておきましょう。

目次

着工前に契約書の取り交わしが大原則

国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン」では、契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として下請工事の着工前に行わなければならない。と書かれています。

どのような場合が災害時等でやむを得ない場合にあたるかは、許可行政庁への確認が必要です。

契約内容の追加や変更も着工前に

当初の契約内容に変更が生じた場合、その変更内容を記載した書面に、署名又は記名押印をして相互に交付しなくてはなりません。

 当初の請負契約が書面でなされていても、契約内容の追加や変更が口頭でなされてしまうと、請負契約の正確性が保てなくなります。そうならないように災害時等でやむを得ない場合を除き、契約内容の追加や変更でも着工前に書面で契約することが求められています。

 契約内容の追加や変更を望む際に、協議を円滑に行えるようにするため、最初の請負契約書の中で、「当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め」(建設業法第19条:契約書に記載すべき事項より)についても具体的に定めておくことが求められます。

着工前に追加工事の内容を確定できない場合

国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン」ではさらに、「追加工事等の内容が直ちに確定できない場合の対応」についても以下のように定めています。

追加工事等の内容が直ちに確定できない場合の対応

工事状況により追加工事等の全体数量等の内容がその着工前の時点では確定できない等の理由により、追加工事等の依頼に際して、その都度追加・変更契約を締結することが不合理な場合は、元請負人は、以下の事項を記載した書面を追加工事等の着工前に下請負人と取り交わすこととし、契約変更等の手続については、追加工事等の全体数量等の内容が確定した時点で遅滞なく行うものとする。

下請負人に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的な作業内容

当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期

追加工事等に係る契約単価の額

諸般の事情で、着工前に追加工事の可能性があるも、その数量が確定できなくても、

① 下請負人に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的な作業内容

② 当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期

③ 追加工事等に係る契約単価の額

以上3つの項目を、最初の契約書に盛り込まなければなりません。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。 また、「着工前に契約書を交わしているか」「契約書を交わす前に着工することを元請けから強制されていないか」に関するご相談も受け付けております。初回相談は無料ですので、是非お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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