遺言書の撤回方法と注意点:知っておくべきポイント

遺言書は、大切な財産や家族の未来を左右する重要な文書です。しかし、時には状況の変化や新たな意向によって、既に作成した遺言書を撤回したいと考えることもあるでしょう。遺言書の撤回は可能ですが、適切な手続きを踏まないと法的なトラブルに発展することもあります。

本ブログでは、遺言書を撤回するための具体的な方法と、その際に注意すべきポイントについて詳しく解説します。撤回の手順を正しく理解し、法的なリスクを回避するための重要な知識をお伝えしますので、ぜひ最後までお読みいただき、安心して遺言書の見直しを進めてください。

目次

遺言は撤回できる?

遺言には、遺言者が自分で直接書く「自筆証書遺言」、公証人が本人の意向を確認しながら作成してくれる「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にする「秘密証書遺言」の3種類があります。全て撤回が可能です。

「遺言を撤回する」という遺言を作成

「遺言を撤回する」という遺言書を新たに作成すれば遺言は撤回できます。しかし、口頭やメモ書きでは撤回にはならず遺言の方式に従わなくてはいけません。

前に作った遺言書が「公正証書遺言」であっても、「自筆証書遺言」で撤回ができます。その逆で、「自筆証書遺言」を「公正証書遺言」で撤回できます。遺言の方式とは関係なく、最新の日付の遺言書が優先となります。

別の内容の遺言を新しく作成

2通以上の遺言書がある場合、常に新しい日付の遺言が優先されるため、新しい日付で別の内容の遺言書を作成すれば前の遺言書の効力は失われます。

最初の遺言では「妻に自宅不動産を相続させ、長男にX銀行の預金を相続させる」と書いたときでも、それ以後に新しい日付で「妻にX銀行預金を相続させ、長男には自宅不動産を相続させる」と遺言書に書けば、新しい遺言が優先で、最初の遺言は自動的に撤回されます。

手元の遺言書を破棄する

「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合、保管している遺言書を裁断する、燃やすなどして破棄すれば遺言は撤回となります。新たに遺言書を作成するよりも、手間がかからない方法と言えるでしょう。

「公正証書遺言」は、公証役場で遺言書原本が保管されています。そのため手元の正本や謄本を破棄しても意味がありません。「公正証書遺言」の撤回のためには、公証役場で撤回の申述をするか、新たな遺言書を作成しなくてはいけません。

遺言書を一部だけを撤回するには?

遺言書の一部だけ撤回することもできます。この場合、「撤回された部分のみ」が無効です。「長男に会社の株式を相続させ、次男にX銀行の預金を相続させる」と書かれていた状態で長男が死亡した場合、新しい遺言書に「次男に会社の株式を相続させる」と書くと、新しい遺言書でX銀行の預金については触れていなくても、以前の遺言書にかかれた、『次男にX銀行の預金を相続させる』の部分は有効なままです。

2つの遺言書により、次男が自宅不動産とX銀行の預金両方を相続します。

撤回した遺言書の保管方法は?

遺言書を全部撤回した場合⇒前の遺言書は破棄して、新しい遺言書のみを保管します。

一部撤回の場合⇒前の遺言書も一部有効なままなので、前の遺言書と新しい遺言書の両方を保管します。

公正証書遺言によって撤回する場合⇒自分で保管する必要はありません。

遺言撤回の注意点

「撤回の撤回」で、前の遺言書を復活させることはできない

「遺言書の撤回」を「再び撤回」して、最初の遺言書の効果を復活させることはできません。以前の遺言書の効果を復活させるためには、新しい日付で「前の遺言書と同じ内容の遺言書」を作成し直さなくてはいけません。

撤回した遺言書が無効になるリスクに注意

遺言を撤回するために作成された新たな遺言書が、要件不備などで無効になったら、以前の遺言書が有効なままになってしまいます。この危険性を減らすには、行政書士、相続診断士などに作成を依頼しましょう。要式不備で無効になる可能性はほぼなくなります。

自筆証書遺言であっても破棄できない場合

別のブログでは、自筆証書遺言の弱点をカバーし、公正証書遺言ほどには負担の少ない、「法務局により自筆証書遺言預り制度」を推奨してきました。しかし、この方式では、手元には遺言書の原本がなく破棄できませんので、撤回したいときは、新しい遺言書を作成し直す必要があります。

(公正証書遺言の場合にも、遺言書の原本が公証役場にあるので破棄できません。別の遺言書作成によって対応しましょう。)

まとめ

遺言の撤回方法を間違うと、撤回が無効になり、希望を実現できなくなってしまいます。撤回を確実なものにするためには、行政書士にご相談ください。

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、迅速な遺言作成のサポート、遺産相続業務を行います。以前に作成した遺言書を撤回したいというご希望も、その願いが確実に実現されるように諸手続きを進めてまいります。また、相続人確定調査、遺産分割協議書の作成サポート、預貯金解約などの手続きも一括でうけたまわります。初回のご相談は無料でございます。お電話やお問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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