遺言書を訂正する際の注意点と具体的な手順

遺言書は大切な財産や意思を後世に伝えるための重要な書類です。しかし、作成後に内容を変更したい場合や訂正が必要になることもあります。遺言書の訂正には法的な要件や手順があり、適切に行わないと無効になってしまうこともあります。このブログでは、遺言書を訂正する際の注意点と具体的な手順について詳しく解説します。正しい訂正方法を理解し、遺言書の有効性を確保するために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

遺言書は撤回や訂正できる?

遺言は撤回できる

民法1022条で定められている通り、遺言は撤回(詳しくはコチラ)できます。遺言書を撤回するには、新たに遺言書を作成し、その遺言書の中で前の遺言の全体、または撤回したい部分を「撤回する」と明記します。

しかし、遺言が手元にあれば、それを破棄して新たな遺言書を作成しても構いません。

遺言は訂正できる

遺言書は、内容を書き加える加除や、訂正をすることができます。ただし、法律で定められた方式に従う必要があります。誤った方式で訂正してしまうと、その変更は無効になります。

2通の遺言書はトラブルの元

作成済み遺言書を破棄するのを忘れて複数の遺言書を作成してしまった場合、それぞれの遺言書の内容が矛盾する場合は、最新の日付の遺言書が優先です。内容が矛盾しない場合は、前の遺言書も依然として有効です。

ただし、法律的にはそう決まっていても、複数の遺言書が残っていると相続人の間でトラブルの元になる可能性が高くなります。基本的に古い遺言書は破棄して、新しい遺言書を作り直す方が良いです。

自筆証書遺言の訂正方法

民法968条で「自筆証書(目録を含む)中の加除(「書き加えたり、削除したりすること」)その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と定められています。単に二重線を引いて書き直しただけでは変更は認められません。修正テープを上に貼ったり、太ペンで塗りつぶしたりしてはいけません。

自筆証書遺言の法務局保管制度(詳しくはコチラ)を利用している場合

遺言書保管制度を利用している場合、原本は法務局で保管されているので、変更したい時は、法務局で保管の申請の撤回手続きをする必要があります。

公正証書遺言の変更、訂正方法

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されているため、変更できません。変更したい時は新たな遺言書を作成する必要があります。新しい遺言書は自筆証書遺言でも構いませんが、公正証書遺言で作成していたのであれば、新しい遺言も公正証書遺言にした方が良いでしょう。

遺言が無効とならないよう専門家に相談を

 遺言書はいつでもなんどでも撤回や変更、訂正が可能です。しかし、撤回や変更、訂正をしたことによって、所定の方式に反してしまうと無効になります。また、変更したこと自体が相続人間の不和を招く危険も生じます。

そのため、本来は最初の遺言書の作成段階から、相続に詳しい専門家に相談して、撤回や変更をする必要がないように作成しておくことが肝要です。しかし、市町村合併など予期せぬ出来事が生じて不動産の表記が変わるなどして、どうしても撤回や変更、訂正の必要が生じた場合には、改めて専門家に相談し、新しい遺言書が無効とならないようにしましょう。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、変更の必要性のない遺言書作成のサポートだけでなく、万一変更の必要が生じた際も、トラブルのない形で対応いたします。登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。お電話、メールフォームなどで、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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