死後事務委任契約のメリットと注意点:安心して老後を迎えるために

人生の終わりを迎える際、多くの人が家族や親しい人々に負担をかけたくないと考えるものです。特に、家族がいない「おひとりさま」にとって、死後の手続きは誰が行うのかという問題がより切実になります。そうした問題を解消するために注目されているのが「死後事務委任契約」です。この契約を活用することで、死後の事務手続きを第三者に委任できるため、遺族への負担を抑えることができ、身寄りのない「おひとりさま」でも安心できます。この記事では、死後事務委任の具体的なメリットと注意すべき点について解説し、将来に備えるためのヒントをお伝えします。

目次

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分の希望にそった形で死亡後のさまざまな手続きを行ってくれる受任者を契約によってあらかじめ決めておくことです。死後事務委任契約では、亡くなったあとの葬儀から納骨までの手続き、お墓の管理、行政への届出、住居の明け渡し、関係者への連絡、医療費や施設利用料、未払いの税金などの清算、ペットの世話など多岐にわたります。

自分の死後のことについて指定するものとしては遺言もあります。しかし、遺言で拘束力を持たせられるのは、相続に関する事や、遺言執行者の指定など限られます。葬儀の仕方についてや、誰に連絡してほしい、ほしくないといった事柄、死後のSNSに関する事柄やペットに関する事柄などを遺言に書いても法的拘束力がありません。そうした希望を叶えるためには、死後事務委任契約が適しています。

死後事務委任契約が勧められる場合

死後事務委任契約が勧められるケースは、以下の場合があります。

・おひとりさまで頼れる人がいない

自分の死後のことを頼める人がいない場合、死後事務を行ってくれる人を決めておく必要があります。

・恒例の家族には頼みにくい、又は家族と疎遠である

葬儀関係の手続きや、役所への届出、遺品整理などにはお金も手間も時間もかかります。高齢の家族や付き合いのない家族に頼むことは難しいです。

・家族や親族に負担をかけたくない人

高齢ではなく、信頼のできる家族や親族がいても、そうした方々に負担をかけたくない場合もあります。

・内縁関係や事実婚の人

内縁関係や事実婚のパートナーは戸籍上のつながりがないので、病院や役所や銀行での手続きを断られることがあります。前もって死後事務委任契約を結んでおく必要があります。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約でできることは主に以下の通りです。

葬儀から納骨までに関する手続き

・遺体引き取り

・葬儀や火葬に関する手続き

・埋葬、お墓に関する手続き

・納骨に関する手続き

行政手続きに関する対応

・健康保険証、介護保険証などの返還

・年金事務所に連絡

・住民税や固定資産税などの税金の納付

契約やお金に関する手続き

・病院や介護施設に関する費用の清算

・公共料金の精算

・各種サービスの解約

・不動産を借りていた場合の賃貸借契約解除と不動産の明け渡し

その他

・亡くなった事を関係者に連絡

・遺品の整理

・SNSなどのアカウントの削除

・パソコンやスマホに入った個人情報などの記録の抹消

・残されてしまうペットについて、面倒を見てくれる人や施設などへの引き渡し

死後事務委任契約でできないこと

死後事務委任契約によってできない手続きも存在します。

相続や身分関係に関する事柄

・相続に関する事項

・認知や遺言執行者の指定など身分関係に関する事項

これらは遺言書で指定しておく必要があります。

生前に発生する手続き

・生前の財産管理や身の回りのこと

別途、財産管理契約や見守り契約、判断能力が低下した本人のために契約締結などを支援する後見制度などの併用を検討する必要があります。 

死後事務委任契約の流れ

死後事務委任契約を締結する場合の大まかな流れは以下のとおりです。

STEP
依頼内容を決める

死後事務委任契約は、どのようなことを誰にやってほしいかを決めることからスタートします。

STEP
代理人を決める

信頼のおける人を代理人に決めます。

STEP
契約書を作成する

死後事務委任契約では契約書を作成することが望ましいです。公正証書にしておくとより確実性が高まります。

死後事務委任契約の依頼先

・友人や知人、親戚など

死後事務委任契約を受けるためには特別な資格は必要ないため、信頼できる友人や知人、親戚などに依頼をすることもできます。

・弁護士や行政書士

弁護士や行政書士といった専門家に依頼することも考えられます。特に、専門家に依頼した場合、多くは契約書作成段階から携わることになるため、「遺言でしか規定できない事項」(相続や遺産の処分)などと区別をつけた提案ができます。

死後事務委任契約の費用

死後事務委任契約において、死後の手続きや葬儀、埋葬、納骨までを依頼する場合の報酬額は、依頼する範囲や契約内容、地域などによって異なりますが、一般的な目安としての平均的な報酬額は以下の通りです。

平均的な報酬額の目安

死後事務委任契約の基本的な範囲(遺品整理や公共料金の解約など)を含めて、報酬は20万円から50万円程度が一般的です。

変動要因

葬儀の手配や埋葬、納骨といったより広範なサポートを依頼する場合、報酬が追加されることが多く、この場合は50万円以上となることもあります。

契約する専門家の種類や地域

行政書士や司法書士に依頼する場合と、葬儀社や専門のNPO法人に依頼する場合では、報酬額が異なることがあります。また、都市部と地方で料金に差が出ることもあります。

依頼内容の詳細

例えば、遺品整理や相続手続きの一部も含める場合、報酬がさらに高額になることがあります。

死後事務委任契約の注意点

・代理人をめぐるトラブル

依頼者の財産を預かることになる代理人が使い込みをしてしまう問題が生じることもあります。また、せっかく信頼できる人を代理人に指定したにもかかわらず、自分より先に亡くなってしまい、代理人がいなくなってしまうという事態も考えられます。

・契約内容をめぐるトラブル

死後事務委任契約の委任内容が不明確である場合や、報酬などが高額に設定されている場合は契約内容自体をめぐって後日トラブルが生じかねません。

・相続人や親族とのトラブル

死後事務委任契約の内容を相続人や親族に知らせずに締結した場合、死後事務の執行にあたって内容や執行費用の理解が得られず、トラブルとなることがあります。

・依頼者に金銭的余裕がない。

費用を確保したうえで死後事務委任契約を締結することが望ましいですが、難しい場合は「相続人などに相続財産から不足分を出してもらうよう交渉する」、「依頼する死後事務の内容を見直す」などがあります。

まとめ

死後事務委任契約は、依頼者が生前に抱いていた希望を、亡くなった後も確実に実現するための手段となります。これにより、依頼者の遺志が形となり、スムーズな手続きが進められることが期待されます。遺言書の作成や後見制度、家族信託など他の制度との調整も重要です。相続全体を見据えた視点で、契約内容を慎重に検討することが求められます。行政書士は、これらの制度の活用や調整をサポートし、依頼者の希望を実現するための最適なアドバイスを提供します。

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行っております。また、死後事務委任契約をお考えのご依頼者様にも、それぞれの事情に沿って、契約内容をご提案いたします。また、ご希望の際には死後事務代理人への就任も承ります。

また、登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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