任意後見制度の基本とメリット・デメリットを徹底解説

高齢化社会の進展と共に、将来のために財産や生活の管理を考えることが重要になっています。その中で、任意後見制度は、自分の判断能力が低下する前に自分の意向に沿った後見人を選任できる制度として注目されています。しかし、制度の利用にあたっては、メリットだけではなくデメリットも理解しておくことが必要です。本ブログでは、任意後見制度の基本的な仕組みとその特徴を詳しく解説します。実際に制度を利用する際に考慮すべきポイントを分かりやすく説明します。是非最後までお読みください。

目次

任意後見制度とは

任意後見制度は成年後見制度の一つです。成年後見制度は、判断能力が失われた後にその利用を申し立てる法定後見(保佐、補助)制度判断能力が失われる前に、本人が契約を結んでおく任意後見制度に分かれます。

判断能力が失われる前に(任意で)後見契約を結ぶのが任意後見で、

判断能力が失われた後に(法の定めで)後見(保佐、補助)人がつくのが法定後見です。

任意後見制度の仕組み

任意後見制度の仕組みは以下の通りです。

STEP
将来後見人になってほしい人と契約を交わす

この契約は必ず公正証書で交わさなくてはいけません。

STEP
判断能力がある内は、後見制度も始まらず、報酬も発生しない
STEP
判断能力が低下したら、任意後見を開始するための申し立てをする

任意後見の申し立ては、診断書と共に家庭裁判所に対して行います。

STEP
家庭裁判所が任意後見人の監督人を選任する

(法定後見制度では、後見人の監督人が必ずつくわけではありません)

STEP
任意後見人が就任し任意後見制度がスタートする

任意後見制度のメリット

・自分で後見人を選べる自由がある(法定後見制度では後見人を自由に選べません

・判断能力があるうちに契約できる

・報酬額を自由に決められる(任意後見人に限る。後見人監督人の報酬は別です。)

・管理してほしい財産の内容など、希望に沿った管理が可能

任意後見制度のデメリット

任意後見監督人が必ず選任される(任意後見人と任意後見人監督人の2人に報酬を払う必要があり、任意後見人監督人の報酬は自由に決められません。)

・任意後見人には取消権がない

成年後見人に認められている「取消権」が任意後見人には認められていないので、本人が独断で行った法律行為を取り消すことができません。

・死後の身辺整理は依頼できない。

本人が死亡した場合、任意後見契約は終了します。死後事務を依頼したい場合は、別途死後事務委任契約詳しくはコチラ)を締結する必要があります。

家族信託との違い

法定後見、任意後見の他に、高齢の家族の財産を守るための制度として、家族信託もあります。家族信託は本人の認知・判断能力が低下する前から家族が財産管理を行えますし、投資や財産の組み換えなどのリスクのある運用もできます。また、法定後見、任意後見の制度では、家庭裁判所が任命した監督人がつくなどして、裁判所の管理を受けますが、家族信託ではそれもありません。 ただし、法定後見や任意後見に認められている「身上監護権」が家族信託には付与されていないので、介護施設や福祉施設などの入所手続きや病院の入院手続きなどを本人に代わってすることができません。

まとめ

任意後見制度は、本人が認知症になってからではできません認知症になった後に利用できるのは法定後見制度のみとなります。行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、終活のお手伝い、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行います。

また、任意後見制度の利用をご検討の方にも、制度の詳しい説明を行っております。ご希望の方には任意後見人への就任も承ります。手続きの過程では後見制度に明るい司法書士、弁護士を、相続税に関するお悩みには税理士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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