成年後見制度(法定後見)について解説!家族を守る選択肢

 高齢化社会が進む中、判断能力が低下した際に財産管理や日常生活のサポートを必要とする方々が増えています。特に、認知症や知的障害などにより自身で適切な判断が難しくなった場合、その人の権利や財産を守るために「成年後見制度」が注目されています。この制度は、家族や信頼できる第三者が法的にサポートする仕組みですが、メリットがある一方でデメリットも存在します。この記事では、成年後見制度の基本的な概要から、実際に活用する際のメリットとデメリットまでを解説します。ぜひ最後までお読みください。

目次

成年後見制度の種類

成年後見制度には大きく分けて法定後見任意後見があります。

法定後見とは、民法に規定された制度で、判断能力の全部または一部が不十分である状態で手続きが開始されることが特徴です。また、法定後見制度は、サポートを受ける人の認知力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があります。

(本記事では、サポートを受ける側の認知・判断能力が最も低く、サポートする側の権限と責任も重い、法定後見を中心に解説します。)

法定後見は「認知・判断能力が衰えた後に、法で定められた制度によって成年後見人が就く制度」で、任意後見は「認知・判断能力があるうちに自分の意思で成年後見人を選ぶことができる制度」です。

任意後見制度の詳細ついてはコチラ

手続きの流れ

STEP
後見(保佐・補助)開始の審判の申立て

本人、配偶者、4親等内の親族、などの有資格者が、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、成年後見人の選任申立を行います。

STEP
審理

申立書類の調査/申立人、本人、後見人等候補者の調査/親族の意向照会/家庭裁判所の予備審問/鑑定の実施(必要な場合)

STEP
審判

後見(保佐・補助)開始の審判/後見人(保佐・補助)選任の審判→後見人等が誰になるか決定する/成年後見(保佐・補助)監督人の選任(必要に応じて)

STEP
審判確定

審判書受領後2週間で確定

STEP
後見登記

家庭裁判所が後見人を選任した時点で、家庭裁判所が後見登記を行います。

後見人にできること、できないこと

できること(「財産管理」と「身上保護」)

・通帳記入、現金出納帳の記録、領収書の保管、預金の管理

・年金の管理

・生活保護の申請

・保険金の受領

・不動産収入の管理

・介護・医療の契約・支払い

・家賃・光熱費の支払い

・医療・介護などの減免の手続き

・後見事務の費用の清算

・居住用不動産の管理

・非居住用不動産の管理

・有価証券・金融商品などの管理

・国民年金・厚生年金の支払い

・医療保険の支払い

・介護保険の支払い

・所得税確定申告・納付

・住民税の申告・納付

できないこと

これとは逆にできないことは以下のようなものがあります。

・日用品の買い物の同意や取り消し

・病院や介護施設への送迎

・被後見人宅の掃除や衣類の洗濯

・被後見人の食事、入浴、トイレなどの介助

(これらは成年後見人が直接行うのではなく、介護サービスと契約をすることで、被後見人が介助を受けられるようにします。契約をした後、介護サービスが適正に供給されているかをチェックすることは、成年後見人の事務に含まれます。)

・養子・婚姻・離婚・子の認知などに関する届出・遺言書作成の代理

・被後見人の保証人・身元引受人になること

・医療行為の同意

・被後見人の居住用住宅の処分

成年後見制度のメリット

成年後見制度のメリットは、判断能力が不十分な本人の権利と財産を保護する点にあります。成年後見人が本人に代わって財産管理や重要な契約手続きを行うことで、不適切な契約や詐欺などから守ることができます。後見人監督人によって後見人の行動が監視されるため、透明性と信頼性が確保され、悪用のリスクが軽減されます。

成年後見制度のデメリット

成年後見制度のデメリットには以下があります。

・選任手続きが複雑 家庭裁判所が後見人を選任するため、手続きが煩雑で時間がかかります。手続きの進行状況によっては、後見人の選任までに数か月かかる場合があります。

・後見人の選定が裁判所による 希望する後見人を自分や家族が選べず、裁判所が決定するため、自分の希望が反映されないことがあります。

・費用の負担 後見人に専門家が任命された場合、報酬が発生します。

弁護士、司法書士などの専門家が成年後見人に選任された場合、後見事務の報酬として毎月2〜6万円前後 の費用が発生します。そしてこれは亡くなるまで続きます。

被後見人(後見を受ける人)の家族と後見人の相性が著しく悪く、「酷い後見人にあたって、父の財産が全く父の思い通りに使えなかったのに、高額な報酬まで取られた」や「極めて悪質な後見人に財産を横領された」などのケースもごくわずかではありますが、報道されています。

コスモス成年後見サポートセンターとは

日本行政書士会連合会は平成22年8月に、「高齢者、障がい者等が自らの意思に基づき、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう財産管理及び身上保護を通じて支援し、もって権利の擁護及び福祉の増進に寄与し、個人の尊厳が保持されることを目的」として、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター(HPのリンクはコチラ)を設立いたしました。同センターは「後見人の養成」「成年後見人に就任した行政書士のバックアップ」「不正防止のための業務管理体制の構築」を行っております。成年後見制度の利用をお考えの方は、支部は全国にありますので、上のリンクからお近くの支部にご連絡ください。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行います。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。また、成年後見制度の利用をお考えの方にも、制度のご説明を行います。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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