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遺言書が無効になる典型的な事例と対策
遺言書は、あなたの最後の意思を明確に伝える大切な文書です。しかし、せっかく作成した遺言書が無効と判断されてしまうケースも少なくありません。無効な遺言書は、遺族間の争いや財産の分配に混乱をもたらす原因となります。このブログでは、遺言書が無効になる典型的な事例を取り上げ、それを防ぐための対策を詳しく解説します。大切な遺言書が確実に有効とされるために、ぜひ参考にしてください。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言で無効となるのは、以下の場合があります。
・自書(自筆)で作成されていない
自筆証書遺言は、全文を自書する必要があります。しかし、平成30年7月の法改正により、財産目録については例外が認められました。具体的には、パソコンで作成した財産目録や通帳のコピーに署名と捺印をすることが可能となりました。ただし、それ以外の部分については、引き続き自書でなければ無効です。
・日付がない、または特定できない
日付が記載されていない遺言書は無効です。遺言書は何度でも書き直すことができ、最後に書かれた遺言書が有効となるため、日付の記載は非常に重要です。ただし、日付が特定できれば問題ありません。例えば、「〇〇(遺言者の氏名)の60歳の誕生日」という記述でも有効です。しかし、「○○年○○月吉日」のように具体的な日付が特定できない記述は無効となります。
・氏名(署名)と押印がない
氏名(署名)と押印がない遺言書は無効です。遺言書には自書による氏名と押印が必要です。押印に関しては、認印でも有効ですが、証拠能力を考慮すると実印を使用することが望ましいです。
・有効な方法で加筆・修正されていない
自筆証書遺言の加筆修正については、以下の手順を守る必要があります。
- 変更箇所を明確にする
- 変更内容を書き加え、そこに署名する
- 変更箇所に押印する
これらの手順に従わずに行われた加筆・修正は無効となります。
・書面で作成されていない
自筆証書遺言は全文を紙に自書することが必要ですから、遺言内容を録音したり、ビデオに収めたりするなどは、遺言書としては無効です。
・内容が不明確
何を誰にどれだけ相続させるかが不明確な遺言書は無効です。遺言内容を明確にするためには、以下のような情報を具体的に記載する必要があります。
- 不動産の場合:所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など
遺言書で不動産を特定するには、土地は「所在・地番」、建物は「所在・家屋番号」を記載する必要があります。住所は別の不動産と同じ可能性があるため特定には使えません。
また、土地は「所在・地番・地目・地積」、建物は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」まで記載できるとよいでしょう。
- 預金の場合:○○銀行○○支店普通預金口座番号○○○○など
このように詳細な情報を記載することで、遺言書が有効になります。
・遺言能力がない状態で作成されている
遺言者に遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効です。例えば、遺言時に遺言者が認知症であったなど、遺言の内容を理解する能力がない場合に作成された遺言書は無効とされます。
公正証書遺言の場合
公証役場で公証人の関与のもとに厳格な手続きを経る公正証書遺言においても、無効となるケースは存在します。
・証人になれないものが証人となっていた
公正証書遺言には2人以上の証人が必要ですが、証人になれない者が証人となっていたら、公正証書遺言は無効です。
「証人になれない者」は以下の人たちです。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者、並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
・遺言者が内容を公証人に口頭で伝えていない
聴覚・言語機能に障害がある場合を除き、遺言内容は公証人に口頭で述べる必要があります。公証人の質問に対して答えるだけでは、無効とされた判例があります。
・遺言者の遺言能力がない状態で作成されている
自筆証書遺言と同じく、遺言者が遺言時に認知症であったなど、遺言能力(遺言の内容を理解できる能力)がない時に作成された遺言書は無効となります。
公証人に遺言書の内容を口頭で伝えることができるからといって、すぐに認知症でない証明になるわけではありません。
まとめ
行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格も持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、無効にならず、正確に遺言者さまの意思が反映される遺言書作成のサポートや、相続関連手続きの代行を行っています。
その後の相続手続きにおいて、登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で進めてまいります。お電話、メールフォームなどで、是非お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。