とび・土工・コンクリート工事業とは?許可取得の要件も解説

び・土工・コンクリート工事業は、足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事、くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事、コンクリートにより工作物を築造する工事、その他基礎的ないしは準備的工事です。

とび工事(鳶工事)/ひき工事/足場等仮設工事/重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事/鉄骨組立て工事/コンクリートブロック据付け工事

くい工事/くい打ち工事/くい抜き工事/場所打ぐい工事

土工事/掘削工事/根切り工事/発破工事/盛土工事

コンクリート工事/コンクリート打設工事/コンクリート圧送工事/プレストレストコンクリート工事

地すべり防止工事/地盤改良工事/ボーリンググラウト工事/土留め工事/仮締切り工事/吹付け工事/法面保護工事/道路付属物設置工事/屋外広告物設置工事/捨とび・土工・コンクリート工事業工事/外構工事/はつり工事/切断穿孔工事/アンカー工事/あと施工アンカー工事/潜水工事

などがあります。

目次

とび・土工・コンクリート工事業で許可をとる要件

建設業許可の取得要件は「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産要件」「誠実性」「欠格要件に該当しない」などがありますが、業種による違いで最も大きいのは、「専任技術者」のための資格要件です。

建設業者が適正な請負契約を行うためには、工事の内容に対する専門知識が必要です。そのため、建設業許可を得るには、営業所ごとに業務内容に関する一定の経験または資格を有している専任技術者を置かなければなりません。

また、取得しようとする建設業許可が、一般建設業許可であるか特定建設業許可であるかによって、専任技術者に求められる資格等は異なります。(特定の方がより高度な資格や経験を求められます。)

一般建設業許可における専任技術者に求められる要件

資格

  
一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木又は薬液注入)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
技術士法の建設・総合技術監理(建設)
技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士法の農業「農業土木」総合技術監理(農業 「農業土木」)
技術士法の水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
技術士法の森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
地すべり防止工事士(実務経験1年以上)
基礎施工士
職業能力開発促進法のウェルポイント施工、型枠施工、とび・とび工・コンクリート圧送施工(二級の場合はプラス3年以上の実務経験が必要)

建築学、土木工学などに関する学科を卒業後一定期間の実務経験

・大学卒業後、とび・土工・コンクリート工事業工事に関する3年以上の実務経験

・高度専門士または専門士を卒業後、とび・土工・コンクリート工事業工事に関する3年以上の実務経験

・高校卒業後、とび・土工・コンクリート工事業工事に関する5年以上の実務経験

・専門学校卒業後、とび・土工・コンクリート工事業工事に関する5年以上の実務経験

建設業許可保有会社での経験であれば、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

建設業許可を保有してない会社での経験であれば、卒業証明書+電機通信工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

とび・土工・コンクリート工事業に関する10年以上の実務経験

建設業許可保有会社での経験であれば、建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

建設業許可を保有してない会社での経験であれば、大工工事業と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

特定建設業許可の専任技術者に求められる要件

資格

一級建設機械施工技士
一級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士
技術士法の建設・総合技術監理(建設)
技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士法の農業「農業土木」総合技術監理(農業 「農業土木」)
技術士法の水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
技術士法の森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
基礎施工士

一般建設業の要件 プラス 実務経験が2年以上

一般建設業許可の要件を満たし、かつ、「元請けとして、請け負った金額4,500万円以上の工事の指導監督的な立場で指揮をとった実務経験」が2年以上

専任技術者の難易度

一般建設業許可にせよ、特定建設業許可にせよ、専任技術者になるには(資格、学歴+実務経験、実務経験)のうち、いずれかを満たさなくてはいけません。

資格を持っていれば一発でOKなのですが、実務経験(特に10年以上)で許可を取ろうとすると、過去の契約書や請け書、請求書を集めなくてはなりません。

まとめ

とび・土工・コンクリート工事業は、建物の基礎工事や土台作り、足場の設置、コンクリート打設など、安全かつ堅固な構造を確保するために、大切な建設業の一つです。許可取得のために求められる技術・知識、そして建設業許可を取得する要件を理解し、適正な施工を行うとともに、会社の信用力を高め、ゆくゆくは公共事業への入札も果たすことで事業の発展が見込まれます。

 行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に必要な手続きや、許可の維持に向けた有益な情報も定期的にお知らせいたします。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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