特定建設業許可を取る際は要注意 指定業者7業種について解説

建設業法では、許可の業種が29種類定められています。業種ごとに一般建設業許可か、特定建設業許可のどちらかを取得します。 一般建設業許可と特定建設業許可を比較すると、特定建設業許可の方が許可要件のハードルも厳しく、最初に建設業許可を取得しようとする業者のほとんどは一般建設業許可の取得を目指します。一般建設業許可と特定建設業許可の一番大きな違いは、自社で受けた工事を下請けに出せる規模が特定建設業の方が大きいということです。

元請けとして工事を受注し、全29業種中、建築一式以外の28業種では、税込み4,500万円以上の工事を下請けに出す場合は、特定建設業許可が必要です。(建築一式は7,000万円)

また、

22業種では、特定建設業許可を取得する際に専任技術者の要件として、「資格」と「一般建設業での許可要件を満たしつつ実務経験」がありますが、指定7業種は、資格しか認められません。ここでは、その7業種について解説します。

目次

「一般」と「特定」、専任技術者要件の違い

一般建設業の許可を取る際の専任技術者要件

・指定の資格を取得する

・指定学科卒業後に一定年数以上の実務経験 (高卒では5年、大卒は3年)

・資格も指定学科卒業もない場合、10年以上の実務経験

・国土交通省が個別の申請に基づき認めたもの

(*資格と学科は、業種別に異なります)

特定建設業の許可を取る際の専任技術者要件

指定の資格を取得する(一級限定)

一般建設業許可の専任技術者要件を満たした者が、元請けとして税込み4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験を積む

・*国土交通省が認めたもの

(「国土交通省が認めたもの」で専任技術者になれるケースはごく稀なので、以下の説明では省略します)

原則的に、「資格(一級限定)」もしくは「一般建設業許可の専任技術者要件を満たした者が指導監督経験を2年積む」ことで特定建設業許可の専任技術者になれますが、29業種の中で、7業種だけは「資格(一級限定)」をとることでしか専任技術者になれません。

特定建設業の許可を取る際の専任技術者要件として、一級国家資格しか認められないのは「土木一式」、「建築一式」、「管」、「鋼構造物」、「舗装」、「電気」、「造園」の7業種で、これらは指定建設業と呼ばれています。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届(決算変更届)、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。 また、一般建設業から特定建設業許可に変更を検討している事業者さまに要件を満たすためのご相談も承ります。初回相談は無料ですので、是非お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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