遺産分割を禁止する理由とは?円満な相続のための手法

 相続において、遺産分割は避けられないプロセスの一つです。しかし、すべての遺産をすぐに分割することが最良の選択とは限りません。遺産を維持するために分割を急がない方が良いケースが存在します。こうした状況で、「遺産分割の禁止」という手法が注目されます。 遺産分割の禁止とは、特定の期間中、遺産の分割を行わないとする制度です。この手法を活用することで、相続人間の紛争を回避し、円満な相続を実現することが可能になります。この記事では、遺産分割を禁止する理由や、その効果的な活用方法について詳しく解説していきます。遺産分割に悩む方々にとって、重要なヒントとなれば幸いです。是非最後までお読みください。

目次

遺言による禁止

 民法では、遺言書で遺産分割を禁止する方法についての規定があります。民法第908条では、「被相続人は遺言書で5年間は遺産分割の禁止をすることが可能」と定めています。また、「一定の期間は遺産分割をしない」と相続人たちで話し合って決めることもできます。禁止の期間は最大5年間ですが、期間をさらに5年延長することも可能です。

家庭裁判所による禁止

相続人同士の争いが激しく、遺産分割協議ができない場合など「特別な事由があるとき」は、家庭裁判所の審判によって遺産分割が禁止されることがあります。

遺産分割を禁止する理由

 遺産分割協議がまとまらず、裁判所が遺産分割を禁止する以外にも、遺産分割が禁止される場合があります。たとえば、故人の孫が代襲相続人詳しくはコチラ)であり、未成年である場合、成人するまで遺産分割を保留することが可能です。未成年者が遺産分割協議に参加するには、代理人を選任する必要がありますが、「自分の判断で遺産分割に参加してほしい」という意向がある場合、その意向を遺言で残すことも可能です。また、相続関係が複雑になる可能性がある場合、例えば「非嫡出子(婚外子、隠し子)がいる場合」などは遺産分割の禁止を考慮することも可能です。相続人の確定までに時間がかかるような場合、遺産分割を禁止することが、相続争いの予防につながるかもしれません。

遺産分割禁止の利点

・遺言によって遺産分割を禁止するケースでは、遺言者の遺志が反映されます。

・相続関係が複雑な場合、相続人が確定するまでは遺産分割を禁止することで、遺産分割協議が紛糾するリスクを避けることができます。

遺産分割禁止の不利な点

・相続財産が共有状態のままになるため、財産をなかなか取得することができず、遺産を使えなくなります。

・相続税においても、相続開始から10か月以内に申告を行わないと、さまざまな特例などの恩恵を受けられなくなる可能性があります。

まとめ

 行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行います。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。また、自分の遺産の分割を禁ずる遺言書の作成をお望みの場合もサポートいたします。登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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