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電気工事業とは?許可取得の要件も解説
電気工事業は、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。
発電設備工事/送配電線工事/引込線工事/変電設備工事/構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事/照明設備工事/電車線工事/信号設備工事/ネオン装置工事
などが電気工事業の工事に該当します。
他の業種と区別に迷うケース
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事です。
太陽光発電設備の設置工事は電気工事です。
設置する機械器具の種類によって、機械器具設置工事と電気工事は重複する場合もあります。重複した場合は原則としてより専門性の高い電気工事に分類されます。
電気工事業で許可をとる要件
建設業許可の取得要件は「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産要件」「誠実性」「欠格要件に該当しない」などがありますが、業種による違いが最も大きいのは、専任技術者要件です。建設業者が適正な請負契約を行うためには、工事の内容に対する専門知識が必要です。そのため、建設業許可を得るには、営業所ごとに業務内容に関する一定の経験または資格を有している専任技術者を置かなければなりません。
また、取得しようとする建設業許可が、一般建設業許可であるか特定建設業許可であるかによっても、専任技術者に求められる資格等は異なります。(特定の方がより高度な資格や経験を求められます。)
一般建設業許可における専任技術者に求められる要件
資格
一級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士
技術士法の建設・総合技術監理(建設)
技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士法の電気電子・総合技術監理(電気電子)
電気工事士法の第一種電気工事士
電気工事士法の第二種電気工事士(プラス3年以上の実務経験が必要)
電気事業法の電気主任技術者(プラス5年以上の実務経験が必要)
建築設備士(プラス1年以上の実務経験が必要)
1級計装士(プラス1年以上の実務経験が必要)
※電気工事業は、「指定学科卒業経歴プラスの実務経験3~5年」や、「資格、学歴無しで実務経験10年」では専任技術者になれません。
電気工事は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でないと電気工事に従事できません。
また電気工事業を営むには、電気工事業の登録(詳しくはコチラ)が必要になります。
特定建設業許可の専任技術者に求められる要件
一級電気工事施工管理技士
技術士法の建設・総合技術監理(建設)
技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士法の電気電子・総合技術監理(電気電子)
まとめ
電気工事業は、電気設備の安全性と安定した供給を確保するために、大切な建設業の一つです。許可取得のために求められる技術・知識、そして建設業許可を取得する要件を理解し、適正な施工を行うとともに、会社の信用力を高め、ゆくゆくは公共事業への入札も果たすことで事業の発展が見込まれます。 行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に必要な手続きや、許可の維持に向けた有益な情報も定期的にお知らせいたします。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。