おひとりさま必見! 安心して老後を迎えるための相続準備

「おひとりさま」として老後を迎える場合、相続対策は非常に重要です。家族が少ない、あるいは頼れる人がいない場合、財産管理や遺言の準備を怠ると、意図しない形で財産が処理されるリスクがあります。親しい友人や特定の団体に財産を残したい場合も、その意思を明確に伝える手段が必要です。 おひとりさまの場合、死後の財産の行方についてあまり深く考えないことも多いかもしれません。子どもや配偶者がいないため「相続問題は起こらないだろう」と楽観視する方もいるでしょう。しかし、そうしたケースこそ、遺言書の作成が重要です。このブログでは、おひとりさまが安心して老後を迎えるための具体的な相続対策について詳しくご紹介します。

目次

おひとりさまが遺言書を作成した方が良い理由

遺言書を作成した方が良い理由は以下の3点です。

相続手続きが複雑になる

おひとりさまと言っても、相続人がいないとは限りません。親や兄弟姉妹がいる場合は、彼らが相続人となります。もし親がすでに他界しており、兄弟姉妹もおひとりさまより先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子どもである「甥や姪」が相続人になります。

兄弟姉妹や甥姪が相続するケースでは、手続きが非常に煩雑になります。必要となる戸籍謄本が膨大な数にのぼるからです。 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めるだけでなく、親や兄弟姉妹の戸籍謄本も揃えなければなりません。「他に兄弟姉妹がいないか」「兄弟姉妹の子(甥姪)が何人いるか」を確定させなければならないからです。

これにより集める戸籍類が膨大になり、相続手続きが大きな負担となります。 しかし、遺言書を事前に作成しておくことで、相続人に対する負担を軽減できます。遺言書があれば、誰に何を相続させるかを明確に指定できるため、相続人が膨大な戸籍類を集める必要がなくなるからです。

遺産分割協議が難航しやすい

おひとりさまが死亡して兄弟姉妹や甥姪が相続人となった場合、相続人同士で遺産分割協議を行って遺産分け方を決めなければなりません。甥姪が相続人になると、お互いに疎遠というケースもあります。遺産分割協議を進めたくても、コミュニケーションが難しく、遺産分割難しくなってしまうのです。 遺言書があれば相続人たちが遺産分割協議を行う必要がないので、相続人同士が疎遠でも問題になりません。

望む人に遺産を受け継がせられない

おひとりさまであっても、死後の財産は自分の望むように処分したいものです。慈善団体などに寄付する方法もありますし、個人的にお世話になった方へ残す方法もあります。ところが、遺言書がないと、遺産はあまりかかわりのなかった甥姪に相続されてしまう可能性もあります。また、兄弟姉妹もいない方の場合、遺産は最終的に国庫に帰属となってしまいます。遺言書がないと、望む人や団体へ遺産を残せません。このこともおひとりさまが遺言書を作成すべき理由です。

遺言書を作成すべき状況

独身の方が遺言書を作成すべきなのは以下のような状況です。

・相続人は兄弟姉妹のみ

・兄弟姉妹の中に亡くなっている人がいて、甥姪がいる

・法定相続人以外の人へ遺産を遺したい

・相続人となる親族が誰もいない

・遺産が国に帰属となるのに抵抗がある。

遺言書の作成方法

自筆証書遺言 

自筆証書遺言は、遺言者が自ら全文を手書きで作成する遺言書です。自宅で手軽に作成できるという利点がある一方で、形式に不備があると無効になるリスクが高く、さらに死後に発見されにくかったり、故意に破棄・隠匿される危険性もあります。

公正証書遺言 

公正証書遺言は、公証人によって公文書として作成される遺言書です。公文書であるため、信頼性が高く、無効になる可能性が非常に低いのが特徴です。作成には公証役場での手続きが必要で、その際には費用がかかります。

秘密証書遺言 

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密に保てる遺言書です。公証人による認証を受けますが、その際に公証人が遺言の内容を確認することはありません。作成には費用が発生し、保管は自分で管理しなければなりません。

自筆証書遺言の場合要式違反で無効になりやすく、発見されないリスク、破棄や隠匿のリスクもあります。遺言を発見した相続人は検認を受けなければなりません。おひとりさまが相続に対策をするなら、公正証書遺言がおすすめです。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご相談者さまそれぞれの事情に沿って、おひとりさまの遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行います。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。さらには、登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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