デジタル遺産の相続:知っておくべき基本知識

私たちの生活は、ますますデジタル化が進んでいます。スマートフォンやパソコン、SNSアカウント、オンラインバンキングなど、日常生活の中で使うデジタル資産は数多く、これらのデジタル遺産がいかに重要かを理解することは、現代社会において欠かせません。では、これらのデジタル資産が相続の際にどのように扱われるべきか、どんな点に注意しなければならないのでしょうか。

この記事では、デジタル遺産の相続に関する基本知識を詳しく解説します。デジタル遺産とは何か、相続時に直面する可能性のある問題や、相続手続きのポイントを知っておくことで、スムーズな相続を実現するための第一歩を踏み出しましょう。デジタル時代の相続問題に対応するために、今からしっかりと準備をしておくことが大切です。

目次

デジタル遺産とは

「デジタル遺産」について法律上の定義はありませんが、一般的には、故人がデジタル形式で保管していた遺産を指します。故人が死亡時に所有していた財産は相続の対象です。

現預金や不動産、車や貴金属などの動産だけでなく、デジタル遺産も相続対象となります。

近年では仮想通貨や、電子マネーなど、デジタルの資産の所有が一般的になっており、それらの相続に関する問題も増えています。

デジタル遺産の具体例

デジタル遺産の種類は、以下の例があります。

  • 仮想通貨(ビットコインなど)
  • 電子マネー(PayPay、楽天ペイ、Suicaなど)
  • クレジットカードで買い物をしたときに付与されるポイントや、マイレージ
  • デジタル著作物の著作権 スマートフォンなどに保存されている画像や音声データ
  • ネット銀行やネット証券の口座

デジタル遺産の相続手続き

デジタル遺産の相続手続きは、通常の遺産と同じですが、名義変更の方法と手続きについては、サービスの利用規約などを確認して行う必要があります。

デジタル遺産の相続手続きの流れ

STEP
遺言書の確認

遺言書があれば、その内容に従い遺産分割を行います。

STEP
相続財産および相続人の確定

相続財産は、エンディングノートなどが遺されていれば、それを参考にして、デジタル遺産も含めて全て把握する必要があります。 相続人は、故人の戸籍を取り寄せることで把握できます。家族構成が複雑で戸籍の取得が難しい場合は、行政書士に相談するのがよいです。

STEP
遺産分割協議を行う

遺言書がない場合、相続人全員で、デジタル遺産を含めた遺産分割方法を話し合い、合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印します。

STEP
遺産の名義変更

不動産については法務局での相続登記、預金については金融機関の相続手続きが必要です。デジタル遺産の名義変更については、利用規約などに照らして手続きを行います。複雑な場合は行政書士がお手伝いすることも可能です。

STEP
相続税の申告や納付

相続税の申告が必要な場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、申告、納付をしなければなりません。遺産が高額な場合は、相続税の申告や納付が必要な可能性があるので、早めに税理士に相談しましょう。

デジタル遺産の注意点

デジタル遺産は、財産の把握が難しいという注意点があります。 相続人がデジタル遺産に気づかずに、相続手続きを済ませてしまった場合、遺産分割協議のやり直しや相続税の期限後申告、修正申告となり、トラブルに発展するケースもあります。デジタル資産を所有している人は、自分の死後に相続人が存在を把握できるよう、生前整理をしておくことが大切です。エンディングノートなどに、デジタル遺産の内容やアクセス方法、処分方法を記録しておくことが推奨されます。 相続を念頭置き、デジタル遺産の分割方法も遺言書に記すことが必要です。

デジタル遺産相続トラブルの例

相続手続きが終わってから仮想通貨が見つかる

相続手続きが完了してから、高額な仮想通貨の存在が判明したので、遺産分割協議のやり直しと、相続税の申告のやり直しを行うこととなってしまいました。高額な仮想通貨は、相続税の申告や遺産分割協議に大きな影響を及ぼすので要注意です。

相続税申告後にネットバンクの口座が見つかる

この場合も遺産分割協議のやり直しと、相続税の修正申告を行うことになってしまいました。このせいで延滞税と過少申告加算税も課せれてしまいました。ネット銀行の預金は通帳がなく、相続人が発見しにくいので、あらかじめ保有していることを伝えておくことが必要です。

スマートフォン決済サービスの存在があとから判明

手続きをせずにスマートフォンを解約してしまったのですが、後になって預金通帳の履歴からその存在が発覚しました。スマートフォン決済サービスの取り扱いに関しては、スマートフォンのロックを解除して、サービス会社に問い合わせをしないといけません。スマートフォンのロック解除の方法もエンディングノートなどに書いておく必要があります。

定期課金サービス(サブスクリプション)を解約できず、料金を払い続けていた

毎月定額で費用が発生するサービスに入っていたことに気づかず、相続後も料金を払い続けることになりました。サブスクリプションの解約方法を共有しておけば、避けられた無駄な出費でした。

まとめ

高齢者の中にもスマートフォンを使いこなす方が多くなり、近年デジタル遺産の取り扱いは、重要性を増しています。残された相続人がデジタル遺産にアクセスできるように、遺言書にデジタル資産の管理方法を明記するとともに、エンディングノートなので、パスワードやログイン情報を適切に管理することも大切です。デジタル遺産に関する知識を持ち、事前に対策を講じることで、スムーズな相続を実現しましょう。行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格も持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行います。デジタル遺産についても、エンディングノートなどに書くべき情報と、遺言書に書くべき事項を整理してお伝えいたします。また、相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。さらには、登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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