内装仕上げ工事業とは?許可取得の要件も解説

内装仕上げ工事業は、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事です。

工事例は インテリア工事/天井仕上げ工事/壁張り工事/内装間仕切り工事/床仕上げ工事/たたみ工事/ふすま工事/家具工事/防音工事 などです。

目次

内装仕上げ工事業で許可をとる要件

建設業許可の取得要件は「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産要件」「誠実性」「欠格要件に該当しない」などがありますが、業種による違いが最も大きいのは、専任技術者要件です。 建設業者が適正な請負契約を行うためには、工事の内容に対する専門知識が必要です。そのため、建設業許可を得るには、営業所ごとに業務内容に関する一定の経験または資格を有している専任技術者を置かなければなりません。 また、取得しようとする建設業許可が、一般建設業許可であるか特定建設業許可であるかによっても、専任技術者に求められる資格等は異なります。(特定の方がより高度な資格や経験を求められます。)

一般建設業許可における専任技術者に求められる要件

資格

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士(仕上げ)

一級建築士

二級建築士

職業能力開発促進法の畳製作・畳工

職業能力開発促進法の表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工(二級の場プラス3年以上の実務経験が必要) 

建築学、都市工学などに関する学科を卒業後、一定期間の内装仕上げ工事業の実務経験

・大学卒業後、内装仕上げ工事に関する3年以上の実務経験

・高度専門士または専門士を卒業後、内装仕上げ工事に関する3年以上の実務経験

・高校卒業後、内装仕上げ工事に関する5年以上の実務経験

・専門学校卒業後、内装仕上げ工事に関する5年以上の実務経験

建設業許可保有会社での実務経験は、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

建設業許可を保有してない会社での実務経験は、卒業証明書+内装仕上げ工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

内装仕上げ工事業に関する10年以上の実務経験

建設業許可保有会社での経験であれば、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

建設業許可を保有してない会社での経験であれば、卒業証明書+内装仕上げ工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

特定建設業許可の専任技術者に求められる要件

資格

一級建築施工管理技士

一級建築士

一般建設業の要件 プラス 実務経験が2年以上

一般建設業許可の要件を満たし、かつ、「元請けとして請け負った、金額4,500万円以上(税込み)の工事の指導監督的な立場で指揮をとった実務経験」が2年以上

専任技術者の難易度

一般建設業許可にせよ、特定建設業許可にせよ、専任技術者になるには(資格、学歴+実務経験、実務経験)のうち、いずれかを満たさなくてはいけません。 資格を持っていれば一発でOKなのですが、実務経験(特に10年以上)で許可を取ろうとすると、過去の契約書や請け書、請求書を大量に集めなくてはなりません。

まとめ

内装仕上げ工事業は、快適で機能的な住空間を提供するとともに、建物の内装を美しく整え、使用する人々の快適さを確保するため大切な建設業の一つです。許可取得のために求められる技術・知識、そして建設業許可を取得する要件を理解し、適正な施工を行うとともに、会社の信用力を高め、ゆくゆくは公共事業への入札も果たすことで事業の発展も見込まれます。 行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に必要な手続きや、許可の維持に向けた有益な情報も定期的にお知らせいたします。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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