造園工事業とは?許可取得の要件も解説

造園工事業は、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。

工事の例として 植栽工事/地被工事/景石工事/地ごしらえ工事/公園設備工事/広場工事/園路工事/水景工事/屋上等緑化工事/緑地育成工事 などがあります。

目次

造園工事業で許可をとる要件

建設業許可の取得要件は「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産要件」「誠実性」「欠格要件に該当しない」などがありますが、業種による違いが最も大きいのは、専任技術者要件です。 建設業者が適正な請負契約を行うためには、工事の内容に対する専門知識が必要です。そのため、建設業許可を得るには、営業所ごとに業務内容に関する一定の経験または資格を有している専任技術者を置かなければなりません。 また、取得しようとする建設業許可が、一般建設業許可であるか特定建設業許可であるかによっても、専任技術者に求められる資格等は異なります。(特定の方がより高度な資格や経験を求められます。)

一般建設業許可における専任技術者に求められる要件

資格

一級造園施工管理技士

二級造園施工管理技士

技術士法の建設・総合技術監理(建設)

技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」

総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

技術士法の森林「林業」総合技術監理(林業「林業」)

技術士法の森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」) 

職業能力開発促進法の造園技能士

(二級の場合はプラス3年以上の実務経験が必要)

建築学、土木工学、都市工学、林学などの学科を卒業後、一定の造園工事業経験

・大学卒業後、造園工事に関する3年以上の実務経験

・高度専門士または専門士を卒業後、造園工事に関する3年以上の実務経験

・高校卒業後、造園工事に関する5年以上の実務経験

・専門学校卒業後、造園工事に関する5年以上の実務経験

・建設業許可保有会社での経験は、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

・建設業許可を保有してない会社での経験は、卒業証明書+造園工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

造園工事業に関する10年以上の実務経験

・建設業許可保有会社での経験は、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

・建設業許可を保有してない会社での経験は、卒業証明書+造園工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

特定建設業許可の専任技術者に求められる要件

資格

一級造園施工管理技士

技術士法の建設・総合技術監理(建設)

技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」

総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

技術士法の森林「林業」総合技術監理(林業「林業」)

技術士法の森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)

まとめ

造園工事業は、環境美化や緑化のために、大切な建設業の一つです。許可取得のために求められる技術・知識、そして建設業許可を取得する要件を理解し、適正な施工を行うとともに、会社の信用力を高め、ゆくゆくは公共事業への入札も果たすことで事業の発展が見込まれます。 行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に必要な手続きや、許可の維持に向けた有益な情報も定期的にお知らせいたします。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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