遺言書で相続を自由に!法定相続分と指定相続分の違いと活用法

相続をスムーズに進めるために、遺言書の活用が注目されています。遺産をどのように分配するかについて、法律で定められた「法定相続分」がある一方で、遺言書を通じて自由に分配を指定できる「指定相続分」という選択肢もあります。遺言書がない場合、法律に基づいて自動的に相続が進むことが多いですが、家族構成や財産の状況によっては、必ずしも最適な解決策ではないこともあります。この記事では、法定相続分と指定相続分の違いを詳しく解説し、遺言書を活用してより自由で柔軟な相続を実現するための方法を探ります。

目次

法定相続分と指定相続分とは?

法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの遺産分配割合のことです。例えば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者が1/2、子が残りの1/2を均等に分けるのが基本です。一方、指定相続分は、遺言書で故人が指定した分配割合のことを指します。遺言書があれば、財産を特定の相続人に多く与えたり、法定相続人ではない第三者にも与えたりすることが可能です。ただし、遺留分(詳しくはコチラ)と呼ばれる、最低限の取り分を法定相続人が請求できる権利もあるため、完全に自由な分配には制限があります。

法定相続分の基礎知識

遺言書がない場合の、相続の範囲と相続の割合を定めた法定相続分は、(こちらのブログ)で解説しています。

指定相続分の概要とメリット

遺言書で決める相続割合のことを指定相続分といい、法定相続分にこだわらず決めることができます。例えば、3兄弟の内長男には生前多くの経済的援助をしたので、遺産は少なめにしたり、末弟だけはまだ学費がかかるので多めに相続させるとしたり指定することができます。また、家や車や骨とう品、自分で経営してきた会社の株式などの分け方が容易ではない財産についても、自分の意思を反映させられます。

法定相続分と指定相続分の調整方法

遺言書があった場合には、絶対にその通りに分けなくてはいけない訳ではありません。相続人全員が合意すれば、相続人同士が法定相続分での分割とすることもできますし、全く自由に決めることもできます。 遺言書で指定相続分が指定されていた場合に、自分の受け取る財産が法定相続分よりも少なくされた相続人が不満を持つこともありますが、遺言を無視することに相続人全員が合意しなければ、遺産分割のための協議を改めて行うことはできません。 ただし、土地や家などの不動産の分割方法について、遺言者(故人)の意思と相続人の意思が異なり、相続人たちで話し合って、あえて遺言書には従わないことで合意するケースもあります。

相続計画における指定相続分の有効活用

 上記のように、絶対に遺言書の意向が反映されるとは限りませんが、それでも遺言書で相続分を指定することには大きな意義があります。遺産分割方法について、どうして自分の意思がそうなったかを遺言書の中の付言事項で説明できるからです。それだけでなく、遺言書通りに分ける方が、相続人全員で遺産分割協議を行い遺産分割協議書に全員で署名押印して分けるよりも手続き面でずっと簡単だからです。

まとめ

 遺産分割には法定相続指定相続という2種類の分け方があります。行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行います。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。相続手続きの中で登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

目次