家族を守るために知っておきたい二次相続の注意点

家族が亡くなったとき、悲しみと同時に直面するのが相続問題です。しかし、多くの方が気づかずにいるのが「二次相続」の存在です。一次相続の手続きを終えて安心していると、その後発生する二次相続が、家族にとって大きな負担となることがあります。特に、二次相続においては相続税の負担が大きくなるケースも多く、予め対策をしていないと、家族が思わぬ困難に直面する可能性があります。本記事では、二次相続がどのようなものか、そして家族を守るために事前に知っておくべき注意点や対策について詳しく解説します。是非最後までお読みください。

目次

二次相続とは

相続は、多くの場合には両親の死によって起こります。父と母の二人がいて、先に片方が亡くなった時の相続を一次相続、次にもう片方が亡くなった時の相続を二次相続といいます。 一次相続と二次相続とで一番大きく違う点は、相続人が減っているという点です。子どもが2人いた場合、一次相続では両親のどちらかが存命ですから、相続人は3人です。二次相続では相続人が2人になります。相続人数の違いが相続税申告の際に違いをもたらすのです。

二次相続は、相続税に要注意

二次相続では一次相続よりも相続税が増えるため注意が必要です。相続税が増えてしまう要因を紹介します。

法定相続人が減少し、基礎控除額も減少する

相続税の*基礎控除額は、3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)という式で求められます。(*基礎控除額とは、相続税がかからない遺産額の事です。これを超過しないと相続税はゼロで、かかりません。) つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど、相続税額を減らすことができます。二次相続は一次相続と比較して、配偶者がいなくなる分、法定相続人の数が少なくなり、同時に基礎控除額も減ります。

配偶者控除が使えない

さらに影響が大きいのが、*配偶者控除です。(配偶者控除とは、故人の配偶者が相続した財産のうち、課税対象額が、「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからないという制度です。)二次相続ではこれが使えません。

配偶者が所有していた財産が相続財産に合算される

妻が、上記の配偶者控除を使い、亡くなった夫の財産全てを相続税ゼロで引き継いだ場合、妻が亡くなる二次相続では遺産額が多くなる可能性が高いです。遺産額が増えれば、税率も高くなり、相続税額が増えてしまいます。

二次相続対策

二次相続対策として、何に注意すべきかを紹介します。

一次相続の遺産分割協議で、二次相続を想定した話し合いを

一次相続の段階で、二次相続まで想定して遺産分割をすることが大切です。特に配偶者控除を利用する時は要注意です。一次相続で相続税がゼロになっても、二次相続で大きく課税され、合計の税額が高くなってしまいます。遺産分割協議では二次相続を見据えた話し合いをして、適切な対策をとる必要があります。

一次相続時点で、多くの遺産を子に相続させる

配偶者に、生活費用として十分な金額を相続させ、それを超える分については子どもに相続させれば、二次相続で高額の相続税が課される危険性を減らせます。配偶者にいくら残せば十分かについては慎重な検討が必要です。

資産性の高い財産は、一次相続時に子どもに相続させる

 賃貸住宅や株式、投資信託のような、相続後に収益を生むものを配偶者が相続した場合、毎月の家賃収入や配当金などが蓄積することで配偶者の財産が増え、二次相続時に相続税が高くなる危険性があります。

まとめ

相続税のトータル的な負担を減らすためには、二次相続まで見据えた対策を立てることが重要です。ただし、二次相続までに、財産価値が変動する可能性もあり、適切な計算をするのは簡単ではありません。効果的な相続税対策をするためには税理士への相談を検討することをおすすめします。 行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行います。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。 また、相続税に関するお悩みには税理士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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