受付時間:平日9時〜19時
遺産分割協議書の作成方法と注意すべきポイントとは?
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割内容に合意しその合意内容を文書化したもので、相続手続きにおいて非常に重要な書類です。 これがなければ、相続財産の名義変更や登記手続きができないことも多く、相続手続きをスムーズに進めるためには欠かせません。遺産分割協議書の作成には慎重さが求められ、内容に不備があると後々のトラブルを引き起こす原因にもなります。本記事では、遺産分割協議書の基本的な作成方法と、作成時に注意すべきポイントについて詳しく解説します。是非最後までお読みください。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割内容に合意したことを証明する書類です。この協議書がなければ、相続手続きが円滑に進みません。なぜ相続人全員の合意が必要かというと、法定相続人全員が遺産に対して権利があるため、一部の相続人だけで決定することは法律的に認められていないからです。全員の合意が取れない限り、遺産分割は完了しません。 また、遺産分割協議書がなければ、不動産の名義変更や預貯金の解約といった手続きも進めることができません。銀行や法務局などの機関は、相続手続きを行う際に、法定相続人全員が分割内容に同意した証拠として遺産分割協議書を求めるため、法的に有効な形で作成しておくことが必須です。
遺産分割協議書の作成手順
実際に遺産分割協議書を作成するためのステップを具体的に説明します。
被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、相続人全員の戸籍謄本を取得します。認知した子、養子、前妻との間の子などが存在しないか公的書類で確認する必要があります。
不動産、預貯金や株式などのプラスの資産と、マイナスの資産(負債)借金・ローン、医療費、税金、公共料金などの未払金、保証債務などを確認します。 財産と負債を整理したら、財産目録を作成します。これには、各財産の内容と評価額、負債の額を明記します。この目録が、遺産分割協議や相続税申告の基礎資料となります。また、生命保険や死亡退職金は、遺産に含まれるものと含まれないものがあります。これらの受取人が誰なのかを確認し、相続財産として扱うべきかを判断します。
協議内容を書面にしたものが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書に記載すべき内容
・相続人全員の氏名と住所
・分割される財産の詳細
・分割方法の具体的内容
・各相続人の署名と押印
作成時に気をつけるべき法的注意点
法的に有効な遺産分割協議書を作成するためには、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。これらの注意点を守らないと、協議書が無効になったり、後にトラブルが生じたりする可能性があります。以下では、その具体的な注意点について解説します。
合意は全員一致でなければならない
法定相続人が一人でも同意していない場合、協議が成立しません。相続人に漏れがないか、戸籍謄本をもとに確認することも大切です。
未成年者や成年後見人がいる場合の注意点
相続人に未成年者が含まれる場合、未成年者は自らの判断で遺産分割協議に参加することができません。この場合、家庭裁判所が選任した「特別代理人」が代理人として協議に参加する必要があります。相続人の認知判断能力が低下していて、成年後見人がついている場合も、成年後見人が代わりに協議を行います。
書類の押印・署名の正確性
遺産分割協議書は、相続人全員が自署し、押印することが必要です。特に、署名の間違いや押印忘れがないように注意します。署名は手書きであることが原則で、捺印もそれぞれが確実に行わなければなりません。また、協議書の複数ページにわたる場合は、ページごとに契印(ページをまたがって押す印鑑)を行うことで、書類の差し替えを防ぎます。
認印ではなく実印を使うべき場合や、印鑑証明書の添付
遺産分割協議書の捺印には、できるだけ認印ではなく「実印」を使用することが推奨されます。特に、不動産登記の際などには実印が必須となります。また、実印を使用する場合は、各相続人の「印鑑証明書」を添付することで、押印が本人のものであることを証明します。この証明書の添付がないと、不動産の名義変更などの手続きが進められない場合があるため、注意が必要です。
遺産分割協議書作成後の手続き
不動産の名義変更(登記手続き)
遺産に不動産が含まれている場合、不動産の名義変更を行います。この手続きは法務局で行います。
必要書類:遺産分割協議書(原本)、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票、印鑑証明書、不動産の固定資産評価証明書など。
手続き内容:遺産分割協議書に基づき、新たな名義人への名義変更手続きを行います。司法書士に依頼することも可能です。
預貯金や証券の解約・名義変更
銀行口座や証券口座の相続手続きも行います。金融機関によって手続き方法が異なるため、各金融機関に事前に確認することが重要です。
必要書類:遺産分割協議書(原本または写し)、被相続人の死亡届受理証明書、相続人全員の印鑑証明書、金融機関が指定する申請書類。
手続き内容:預貯金の解約や口座の名義変更を行い、分割方法に従って相続人に分配します。証券についても同様に名義変更を行います。
相続税申告と納税
相続財産が基礎控除を超える場合、相続税の申告と納税が必要になります。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
必要書類:遺産分割協議書、財産目録、固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書、生命保険の証明書など。
手続き内容:相続税の申告書を作成し、税務署に提出します。納税額が確定したら、期限内に相続税を納付します。税理士のサポートを受けることも推奨されます。
株式や投資信託の名義変更
株式や投資信託などの金融資産についても、遺産分割協議書に従い、名義変更を行います。証券会社や信託銀行などでの手続きを進めます。
必要書類:遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の住民票など。
手続き内容:各金融機関の指示に従い、名義変更手続きを行います。
その他の財産や負債の整理
車両や貴金属などの動産の名義変更や、負債がある場合はその返済も行います。負債の引き継ぎについては、遺産分割協議書に従い、相続人間での処理が必要です。
必要書類:車両の場合は車検証や委任状などの書類、貴金属や動産はそれに関連する証明書。
手続き内容:該当する機関で名義変更手続きを行い、必要に応じて所有権を移転させます。
名義変更後の確認
すべての名義変更手続きが完了したら、登記簿や口座の名義が正しく変更されているか、実際に確認します。必要に応じて、変更後の書類のコピーを保管しておくことが重要です。
まとめ
行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行います。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、遺産分割協議書の作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。また、登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。