知らないと損する!建設業許可に関する誤解を徹底解説

建設業許可の取得は、業界で成功を収めるための重要なステップです。しかし、許可に関する多くの誤解が存在し、それが不適切な判断や手続きの遅延を招くことがあります。本記事では、よくある誤解について、実情を解説し、正しい知識を持つことで法令違反をしないようにサポートします。建設業界での信頼性を高め、スムーズに許可を取得するための情報をお届けします。

目次

よくある誤解1: 「許可がなくても工事はできる」

建設業では、原則として、工事費税込み500万円以上の規模の工事を施工する業者に対し、適切な許可の取得が求められています。それ以下の規模の工事は「軽微な工事」として、許可がなくても行えますが、それをもって、「許可がなくても工事は何でもできる」という認識は誤りです。無許可での工事を行った場合、法的な問題が生じるだけでなく、施工の質や安全性が保証されません。また許可は29に分かれた業種(土木、管、舗装、電気など)ごとに取らねばならず、自社が取得している許可の業種以外の業種で、税込み500万円以上の工事をうけおってしまうとこれも違反です。許可の取得は法律的な義務であるだけでなく、顧客や関係者の信頼を得るためにも重要です。

よくある誤解2: 「許可は現場ごと案件ごとに取る」

 「建設業許可は、案件ごとに取らなくてはいけない」というのもよくある誤解です。建設業許可は業者が取るものです。業者は建設業法に定められた許可要件(人的要件、技術的要件、経済的要件、欠格要件に当てはまらない)を満たし、それを疎明する書類を提出することで審査を受け許可を取得します。

よくある誤解2: 「許可取得は簡単だから自分でできる」

 建設業許可の申請は、手順が自治体のホームページ等で公表されており、許可を申請する本人が行うことも認められていますが、要件の中には複雑なものも多く、疎明書類の収集も難しいものがあります。個人事業主さまの場合、普段の工事を行いながら要件の確認と書類作成収集を行うことは困難です。

よくある誤解3: 「一式工事の許可でなんでもできる」

建設業許可は29業種に分かれています。その中に建設一式と土木一式があります。一式工事とは、建設現場において大規模な工事を、企画・指導・調整のもとに行う工事のことです。大掛かりなプロジェクトを統括し、下請業者に振り分けることが多くなりますが、プロジェクトの中の細かな専門業種の工事を直接施工することもできない訳ではありませんが、その工事も500万円以上の規模ならば、専門業種の許可を持っていないといけません。

よくある誤解4: 「許可は一度取得すればずっと有効」

建設業許可は一度取得すればずっと有効というわけではありません。実際には、許可の更新が必要で、5年ごとに行わなければなりません。この更新手続きでは、事業の運営状況や財務状況を再評価され、条件を満たさない場合は許可が取り消されることもあります。また、毎年の事業年度終了届(決算変更届)も提出する義務があり、これを怠ると更新時に問題が生じます。これらの手続きを確実に行うことで、業務の継続と信頼性を保つことができます。

よくある誤解5: 「変更届なんてほとんど出す必要はない」

実際には変更届は非常に重要です。会社名や所在地、役員の変更、資本金の増減など、変更があった場合に届けなくてはいけない項目は多岐にわたります。この手続きを怠ると、許可が取り消されます。

よくある誤解6: 「欠格要件なんてほとんど当てはまらないから大丈夫」

建設業許可の欠格要件なんてほとんど当てはまらないから大丈夫という認識も誤っています。行政書士との面談で、「まさかとは思いますが、暴力団じゃありませんよね」「そんな訳ないじゃないですか。いやだなー」「そうですよね。すみません」などど簡単に確認している方はいませんでしょうか? 欠格要件は多岐にわたり、個人や法人が許可を取得する際に厳格に審査されます。例えば、暴力団員であることだけでなく、過去に建設業に関する法律違反があること、または破産手続き中であることが挙げられます。さらに、法人の場合は役員全員に欠格要件が該当する場合、その法人全体が影響を受けます。このように、欠格要件に当てはまるかどうかは、個人や法人の許可申請において重要な要素となります。知らずに申請を行うと、後になって大きな問題に発展することがあるため、十分な注意が必要です。

まとめ

建設業許可に関する誤解を解消することで、業務のスムーズな運営や法的トラブルを回避できるメリットがあります。また、正しい知識を持つことは、許可の取得や更新手続きの際に有利に働きます。誤解を避けることで、信頼性を高め、顧客との関係を良好に保つことができ、業界での競争力を向上させることにもつながります。行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。 初回相談は無料ですので、是非お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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