家族が亡くなった後の初動ガイド:7日以内に行う手続きリスト

家族が亡くなった直後は、悲しみの中でもやらなければならない手続きが多く、どこから手をつけるべきか悩む方も多いことでしょう。死亡届や埋火葬許可証の申請といった役所への届出、健康保険証の返還など、短い期間で行う必要がある手続きがいくつもあります。特に死亡後7日以内には、法律で期限が定められているものも含まれているため、迅速かつ正確に対応することが求められます。

この記事では、「死亡直後から死後7日以内に行う届出&手続き」に焦点を当て、必要な手続きの種類や期限、窓口、注意点についてわかりやすく解説します。いざという時に慌てず、スムーズに対応できるよう、ぜひ最後までお読みください。

目次

死亡診断書または死体検案書の入手

最初に行うべき「死亡診断書」の取得

家族が亡くなった際、最初に行うべき重要な手続きの一つが「死亡診断書」の手配です。病院で亡くなった場合は、主治医がこの書類を発行します。死亡診断書は、亡くなった事実を公式に証明する書類であり、各種手続きを進めるために必要不可欠です。一方で、自宅など医師の立ち会いがない場所で亡くなった場合には、監察医によって発行される「死体検案書」が必要となります。

死亡診断書の発行手数料は、公立医療機関の場合で3,000円から5,000円、私立医療機関では5,000円から10,000円程度が一般的です。一方、死体検案書の発行費用は30,000円から100,000円と、診断書よりも高額になる傾向があります。

複数のコピーを用意する重要性

死亡診断書や死体検案書は、死亡届を提出する際に必須の書類です。また、相続や保険金請求、金融機関での手続きなど、さまざまな場面で必要となるため、10部程度のコピーを用意しておくことをお勧めします。役所や各機関では、原本を求められる場合もあるため、保管方法にも注意が必要です。 これらの書類を迅速に手配し、適切に管理することで、後の手続きをスムーズに進めることができます。亡くなった直後は混乱しやすい状況ですが、確実な対応を心がけましょう。

死亡届の提出

家族が亡くなった場合、速やかに行わなければならない重要な手続きの一つが「死亡届」の提出です。この手続きには、医師から受け取る死亡診断書または死体検案書が必要です。これらの書類は、死亡届と一体になった形式で提供されるため、診断書の記入が完了したら、続けて死亡届の欄に必要事項を記入します。記入後、届出人の認印を押すことを忘れないようにしましょう。

死亡届は、市町村役場に提出します。提出期限は、戸籍法第86条1項で「死亡を知った日から7日以内」と定められています。この期限を過ぎると行政手続きに支障をきたす可能性があるため、迅速に対応することが大切です。提出先は、死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の住所地のいずれかの役所となります。

この手続きを行うことで、死亡者の戸籍に死亡が正式に記録されます。この記録が完了すると、火葬や埋葬を行うために必要な許可が発行されるようになります。火葬や埋葬は、日本では法的な許可がないと行えないため、この手続きが極めて重要です。

火葬許可申請書の提出

死亡届を提出する際には、火葬許可申請書も同時に提出する必要があります。これにより、市区町村から火葬許可証が交付されます。この許可証がなければ、火葬を行うことはできません。法律で定められた重要な手続きであるため、忘れずに申請してください。

火葬許可証の役割と注意点

火葬許可証は、火葬場で火葬を実施する際に必要な書類です。火葬場の管理者に提出すると、火葬が完了した証として許可証に判が押され、返却されます。この返却された許可証は埋葬許可証と呼ばれ、墓地への埋葬や納骨を行う際に必要となります。

健康保険・厚生年金の脱退手続き

会社員が亡くなった場合、健康保険厚生年金の資格喪失手続きは、通常、勤務先の事業主が行います。このため、遺族は速やかに勤務先に死亡の事実を伝える必要があります。特に、厚生年金の資格喪失手続きは、法律により死亡日から5日以内に行うことが義務付けられています。同様に、健康保険についても、資格喪失手続きは死亡日から5日以内に完了させる必要があります。

国民健康保険の場合

一方で、故人が個人事業主であった場合や、国民健康保険に加入していた場合には、資格喪失手続きは死亡日から14日以内に市区町村役場で行う必要があります。この手続きは、世帯主や親族が行うことになります。国民健康保険の場合、保険料の精算が必要となる場合もあるため、役所で確認することをお勧めします。

手続きの重要性と注意点

資格喪失手続きは、保険料や年金に関する手続きを適切に進めるために欠かせません。また、健康保険の喪失後は、高額療養費や給付金などの支給申請ができなくなるため、早めに対応することが重要です。必要書類を確認し、期限内に確実に手続きを完了させましょう。

銀行など金融機関への死亡を通知

金融機関への死亡通知には、法的義務はありません。しかし、金融機関は死亡の事実を把握すると、故人名義の預貯金口座を凍結します。この凍結措置は、遺産の不正な引き出しを防ぎ、公正な相続手続きを確保するために行われます。

死亡通知をしない場合のリスク

金融機関に死亡通知をしないまま、故人名義の預金を引き出すと、相続を単純承認したとみなされる可能性があります。単純承認は、故人に多額の借金があった場合でも、その債務までも相続する義務が生じます。このため、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がないという相続放棄(*)を検討したい場合は、拙速な引き出しを控え、速やかに金融機関へ通知することが重要です。(*)相続放棄の申告期限は死後3か月以内です。

凍結口座と引き出しの制限

一度凍結された口座から預金を引き出すためには、遺産分割協議を経て、相続人全員の合意を得る必要があります。必要書類が揃えば金融機関が解約や払い戻しに応じますが、それまでは原則(例外あり、詳しくは次の段落)として引き出しは認められません。したがって、遺産分割協議を円滑に進めるため、金融機関への通知と手続きを迅速に行うことが大切です。

預貯金の仮払い手続き

遺産分割前に預金を引き出せる制度

2019年(令和元年)7月より、「相続預金の払い戻し制度」が施行され、相続手続きが大きく改善されました。それまでは、故人名義の預金口座が死亡によって凍結されると、葬儀費用や急な支払いを相続人が立て替えなければならないケースが多く見られました。この制度はその問題を解決するために導入されました。遺産分割協議を完了する前でも、故人の預金から一定額を引き出せる仕組みです。

利用時の注意点と必要書類

仮払い手続きを利用するには、金融機関ごとに定められた必要書類や条件を満たす必要があります。たとえば、戸籍謄本や故人の死亡診断書、相続人であることを証明する書類などが求められることが一般的です。ただし、手続き内容や引き出せる金額の上限は金融機関によって異なるため、事前に確認することが重要です。

この制度を活用すれば、葬儀費用の支払いなどをスムーズに進めることが可能です。相続手続きの負担を軽減するためにも、正確な情報を把握し、計画的に手続きを進めましょう。

まとめ:必要な手続きを確実に進めるために

死亡直後から7日以内に行うべき手続きは多岐にわたります。これらをスムーズに進めるためには、書類や期限を管理し、必要に応じて専門家の力を借りることも選択肢の一つです。心の負担を軽減し、確実に手続きを進めるために、早めの準備を心がけましょう。

行政書士井戸 規光生事務所では、遺言書作成や、相続手続きのサポートだけでなく、大切な親族を亡くされて、急ぎの手続きに追われる方のサポートを行っております。生前より死後事務委任契約を締結して、ご遺族の負担を軽減させるために努めることも可能です。

相続税関連のお悩みには提携税理士を、遺産分割協議で争いが生じてしまった場合には提携弁護士を、不動産登記が必要な場合には提携司法書士をご紹介することで、ご依頼者さまの負担が少ない形で、手続きを進めてまいります。初回相談は無料でございます。ぜひお電話(052-602-9061)もしくは、Eメール ido.kimioアットマークofficeido.com、お問い合わせフォームなどからご連絡ください。お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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