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遺言書が認知症で無効と判断されないためにすべき対策とは?
遺産相続においては生前に遺言書を残すことで、自分の意思を明確にし、家族のトラブルを防ぐことができます。しかし、認知症を発症すると、「判断能力がなかった」とされ、せっかく作成した遺言書が無効になる可能性があります。特に、高齢になってから作成した遺言書は、後になって相続人が「認知症だったのでは?」と疑うケースも少なくありません。では、どうすれば遺言書の有効性を確保できるのでしょうか?この記事では、認知症と遺言の関係、無効とされるケース、そして有効な遺言書を作成するための具体的な対策について解説します。大切な財産と家族の未来を守るために、今できることを考えてみましょう。
認知症と遺言の有効性の関係
遺言が有効とされるために必要な「遺言能力」とは?
遺言書を作成する際には、遺言者に「遺言能力」があることが求められます。これは民法第963条に規定されており、遺言能力とは「遺言の内容を理解し、自らの意思に基づいて判断できる能力」を指します。この能力が欠如している場合、たとえ遺言書が正式な手続きで作成されていたとしても、その遺言は無効と判断される可能性があります。特に、高齢者が遺言を残す場合、その判断能力の有無が後に争点となることが多いため、慎重に対策を講じる必要があります。
認知症でも遺言は有効になる場合がある?
認知症と診断されているからといって、必ずしも遺言が無効になるわけではありません。実際に、認知症の進行度によっては、遺言能力が認められる場合があります。たとえば、軽度の認知症であり、遺言の内容を理解し、自らの意思で決定できる状態であれば、その遺言は有効と判断される可能性が高いです。
裁判例においても、遺言者の認知機能の程度と遺言の内容の複雑さが重要な判断基準とされています。たとえば、シンプルな内容の遺言、つまり「全財産を○○に相続させる」といった単純なものは、意思能力があると認められやすいです。一方で、複数の財産を異なる割合で分配するような複雑な遺言の場合は、より高度な判断能力が求められ、認知症の影響が大きく考慮されることがあります。
また、認知症の診断を受けた後であっても、症状が軽い段階で作成された遺言が有効とされたケースもあります。たとえば、遺言作成時に医師の診断書があり、遺言者が自身の判断能力を示せる状況であったことが証明された場合、その遺言が有効と判断されることがあります。したがって、認知症の疑いがある場合でも、遺言を無効とされないための対策を講じることが重要です。
遺言が無効と判断されるケースとは?
認知症の程度と遺言能力の関係
遺言が無効と判断される主な理由の一つに、遺言者の認知能力の低下があります。認知症の進行度によっては、遺言を作成した時点で「遺言能力」がなかったと見なされることがあります。そのため、遺言能力の有無を判断するために、「長谷川式認知症スケール」や医師の診断記録が重要視されます。たとえば、長谷川式認知症スケールの点数が10点以下の場合、判断能力が著しく低下しているとみなされ、遺言能力が否定されやすくなります。一方で、20点以上であれば、遺言能力が肯定される可能性が高いと考えられます。ただし、点数だけで遺言能力が決まるわけではなく、医療記録や介護記録、さらには遺言の内容自体も重要な判断材料となります。
実際に遺言が無効とされた裁判例
実際に、認知症を理由に遺言が無効と判断された裁判例があります。その代表的なものとして、以下の2つの事例が挙げられます。
東京地裁令和2年1月28日判決
この事例では、遺言者が遺言作成時点で**長谷川式認知症スケール12点(やや重度の認知症)であったことが問題視されました。さらに、医師の診断書には「日常の意思決定を行うことが困難」**と記載されており、遺言を理解し判断する能力が欠如していたと判断されました。そのため、この遺言は無効とされました。
東京地裁令和元年10月28日判決
この事例では、遺言者がすでに認知症と診断されていたことに加え、長谷川式認知症スケールの結果が9点と低く、さらに入院時の記録に「意思疎通が困難」と記載されていたことが決定的な証拠となりました。これらの証拠から、遺言者は遺言作成時点で意思能力を有していなかったと判断され、遺言は無効となりました。
遺言内容の複雑さも影響する
遺言の内容がシンプルか複雑かも、遺言の有効性を判断する重要な要素となります。たとえば、「全財産を○○に相続させる」といった単純な内容の遺言であれば、認知症の影響が軽微である限り、遺言能力が認められるケースが多いです。一方で、複数の財産を異なる割合で分配するなど、内容が複雑になるほど、高い判断能力が求められるため、遺言能力が問題視される可能性が高まります。特に、遺産分割の割合が細かく指定されている場合や、特定の相続人を除外するといった内容が含まれている場合、遺言者が本当にその内容を理解していたのかが厳しく審査されることになります。
遺言が無効と判断されるかどうかは、遺言者の認知能力の程度、医療記録や介護記録の内容、そして遺言の複雑さなど、さまざまな要素によって決まります。認知症と診断された場合でも、遺言能力が完全に否定されるわけではありませんが、医師の診断書や認知機能検査の結果を残しておくことが、遺言の有効性を証明するうえで重要となります。遺言を確実に有効にするためには、認知症の進行度に応じた慎重な対策が必要です。
遺言書を無効とされないための具体的な対策
遺言作成前に医師の診断を受ける
遺言書が無効とされる大きな要因の一つに、遺言作成時の認知能力の有無があります。そのため、遺言を作成する前に医師の診断を受け、認知機能が保たれていることを証明することが重要です。診断書を取得し、その内容として「遺言の内容を理解し、適切な判断ができる状態であった」ことを明記してもらうことで、後の紛争を防ぐことができます。
また、長谷川式認知症スケールの検査を受け、その結果を記録として残しておくことも有効です。一般的に、長谷川式のスコアが20点以上であれば遺言能力が認められる可能性が高く、10点以下であれば意思能力がないと判断される可能性が高まります。このような客観的なデータがあることで、遺言の有効性を証明しやすくなります。
公正証書遺言を活用する
遺言を確実に有効なものとするために、公証役場で公正証書遺言を作成する方法があります。公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思能力を確認しながら作成するため、自筆証書遺言よりも無効とされにくいというメリットがあります。
しかし、公正証書遺言であっても、遺言者の認知症の程度が重い場合は無効と判断されることがあります。たとえば、公正証書遺言を作成した際に認知症の診断を受けていた場合や、公証人が遺言者と対話を行った際に意思疎通が困難だった場合には、遺言の有効性が後に争われる可能性があります。そのため、公正証書遺言を作成する際にも、医師の診断書を取得しておくことが望ましいです。
遺言作成時の状況を記録に残す
遺言の有効性を証明するためには、遺言作成時の状況を記録に残しておくことも有効な手段の一つです。具体的には、遺言を作成する際の様子を動画や録音で記録することで、遺言者が自身の意思で遺言を作成したことを後に証明しやすくなります。また、録音や動画の中で遺言の内容を理解していることを示す会話を残しておくと、より強い証拠になります。例えば、「なぜこのような遺言の内容にしたのか?」という質問に対し、遺言者自身が明確な理由を説明している様子が録音されていれば、後に遺言の有効性が争われた際に有力な証拠となります。
認知症発症の前に家族信託を活用する
遺言書だけでは、認知症が進行した後の財産管理を完全にカバーすることはできません。遺言書は死亡した後の財産の分割方法を定めることはできても、死亡する前、存命の段階で認知症が進行してしまった場合の財産管理には無力です。そのため、「家族信託」も併用することで、より確実に財産を管理することが可能になります。家族信託を活用すれば、遺言の代わりに生前から資産の管理や承継を行うことができるため、認知症発症後の財産管理リスクを軽減できます。
ただし、家族信託は本人の意思能力があるうちに契約を結ばなければなりません。認知症が進行してからでは契約が無効となる可能性があるため、早めに行政書士などの専門家に相談し、信託契約を締結することが大切です。
遺言書を無効とされないためには、事前にしっかりと対策を講じることが重要です。①医師の診断を受けて認知機能を証明する資料を残すこと、②公正証書遺言を作成すること、③遺言作成時の様子を録音・録画すること、④さらに家族信託を活用することなど、さまざまな方法があります。これらの対策を適切に講じることで、遺言の有効性を確保し、大切な財産を希望どおりに分配できるようにしましょう。
遺言が無効になった場合でも相続の公平性を保つ方法
介護や身の回りの世話をしていた場合は「寄与分」を主張できる
生前、被相続人の介護や身の回りの世話を行っていた相続人に対し、被相続人が有利な内容の遺言を残していたとしても、遺言が無効とされることがあります。その場合でも、「寄与分」を主張することで、適正な相続を求めることが可能です。寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した相続人が、相続財産を多く受け取る権利を持つ制度です。
生前に金銭的援助を受けた相続人がいる場合は「特別受益の持ち戻し」を主張
相続人の中に、生前に被相続人から金銭的援助を受けた者がいる場合、遺言によって他の相続人とのバランスを取る意図があったとしても、その遺言が無効となることがあります。そのような場合でも、「特別受益の持ち戻し」を主張することで、相続財産の分配を公平にすることができます。特別受益の持ち戻しとは、生前に多く贈与を受けた相続人の相続財産を他の相続人よりも少なくすることで、相続人間の公平性を確保する制度です。
遺言を確実に有効にするために今できること
認知機能の診断を受ける
遺言を作成する前に、医師の診断を受け、認知機能が正常であることを証明しておくことが重要です。特に、長谷川式認知症スケールの結果を記録し、診断書を取得しておくことで、後に遺言能力を争われるリスクを減らせます。
公正証書遺言を作成し、記録を残す
公証役場で公正証書遺言を作成することで、公証人が遺言能力を確認し、遺言の有効性が認められやすくなります。さらに、作成時の様子を動画や録音で記録しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
家族信託を活用する
将来的な認知症リスクを考え、認知症になる前から家族信託契約を結んでおくのも有効な対策です。家族信託を利用することで、認知症が進行した後も、財産管理をスムーズに行うことができます。
大切な財産と家族の未来を守るために、今からしっかりと対策を立てましょう。
まとめ
行政書士井戸 規光生事務所ではお客様それぞれの事情に寄り添い、遺言書作成サポート、を行っております。 「自分の遺言書を無効にされたくない」とのお気持ちをお持ちの方々にも、公正証書遺言をお勧めしたり、遺言書作成前に遺言能力を証明するための対策をご案内することで、確実な遺言書作成につなげてまいります。初回相談は無料です。ぜひお気軽に、お電話(052-602-9061)、FAX(050-1545-5775)、お問い合わせフォーム、もしくはEメール ido.kimioアットマークofficeido からご相談ください。ご連絡お待ちしております。