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公正証書遺言の作成費用はズバリいくら?費用の仕組みと注意点をチェック

「自分一人で書く遺言書では無効にならないか心配。だから、公正証書遺言を作りたいけれど、費用がどれくらいかかるのか分からない…」「できるだけコストを抑えたい!」そんな不安や疑問をお持ちではありませんか?遺言書の作成方法はいくつかありますが、公正証書遺言は「法的に確実で、安全性が高い」ことから、多くの方に選ばれています。ただし、公証役場での手続きが必要なため、一定の費用がかかるのも事実です。本記事では、公正証書遺言の費用の仕組みを分かりやすく解説し、具体的な金額の目安や、費用を抑えるためのポイントをご紹介します。これから公正証書遺言を作成しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください!
公正証書遺言とは?なぜ費用がかかるのか
公正証書遺言の特徴とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成し、法的に確実な形で保管される遺言書のことです。遺言者が口頭で意思を伝え、公証人がそれを文章にまとめるため、内容の不備や形式上のミスが生じにくいのが特徴です。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが極めて低い点も大きなメリットです。
自筆証書遺言との違い
一方、自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を(財産目録など一部例外あり)手書きする方法です。費用はかかりませんが、書式の不備や誤記により無効となるリスクがあり、紛失や偽造される危険性もあります。対して、公正証書遺言は、公証人のチェックを受けるため、法的安全性が高く、確実に執行される点で優れています。
なぜ費用が発生するのか?
公正証書遺言を作成する際には、公証人の手数料が必要になります。これは、公証人が法律の専門家として、遺言の内容を確認し、公正に作成するためです。また、遺言作成には証人2人の立会いが義務付けられており、証人を依頼する場合にはその費用もかかることがあります。こうした要素が、公正証書遺言の作成費用につながるのです。
公正証書遺言の費用の仕組み
公正証書遺言を作成する際には、いくつかの費用が発生します。公証役場で支払う手数料が基本ですが、証人を依頼する場合や専門家に相談する場合、それに伴う費用も考慮しなければなりません。ここでは、それぞれの費用の仕組みについて詳しく解説します。
公証役場で発生する手数料
公正証書遺言を作成する際、最も基本となるのが公証役場での手数料です。この費用は、遺言に記載する財産の価額によって決まり、財産額が多いほど手数料も高くなります。(詳しくは次の段落で説明します)
証人の依頼費用(必要な場合)
公正証書遺言の作成には、法律上2人の証人の立会いが必要です。未成年者や、相続人と、相続人ではないけれど、遺言によって財産を受け取ると指定される人(受遺者)、これらの配偶者及び直系血族はなれません。そのため知人や専門家に依頼する必要があります。 知人や友人に依頼する場合は、費用はかかりませんが、証人には遺言の内容を知られるリスクがあります。行政書士などに依頼する場合:1人あたり1万円程度の報酬が相場です。証人を専門家に依頼する場合、2人分の費用が必要になるため、合計で2万円程度を想定しておくとよいでしょう。
専門家(行政書士)への依頼費用
公正証書遺言を作成するには、最低でも2回は公証役場へ足を運ぶ必要があり、さらに必要書類の収集や作成といった準備も求められます。こうした手続きをスムーズに進めるために、行政書士のサポートを受けることも一つの選択肢です。専門家に依頼する場合の費用は一般的に10万円程度が相場となっており、書類の作成や手続きの代行などの他に、公証役場への同行など、的確なアドバイスと確実なサポートを受けられる点が大きなメリットです。
その他の関連費用(戸籍謄本取得費など)
公正証書遺言を作成するには、本人確認や財産の確認のための各種書類を準備する必要があります。これらの書類は市区町村役場などで取得できますが、それぞれ手数料がかかります。
- 戸籍謄本(1通450円程度)
- 住民票(1通300円程度)
- 固定資産評価証明書(財産の確認に必要/1通300円~500円程度)
事前準備の重要性
これらの費用は合計しても数千円程度ですが、必要な書類が揃っていないと、公証役場での手続きがスムーズに進まない可能性があります。特に、戸籍謄本は本籍地の役所でしか取得できないため、遠方の場合は郵送請求が必要となり、時間がかかることもあります。公正証書遺言を円滑に作成するためには、事前に必要書類を確認し、余裕をもって準備を進めることが大切です。
公正証書遺言の費用の具体例
財産額ごとの費用シミュレーション
公正証書遺言の作成費用は、遺言に記載する財産額によって変動します。公証役場で支払う手数料は、財産額に応じて決められており、具体的には以下のようになります。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
・この表から算定した金額のほか、 財産総額が1億円以下のときは、「遺言加算」として別途1万1,000円が加算されます。
・遺産総額ではなく、遺産を相続させる相手ごとに計算して、合算します
遺産3000万円を一人に相続させる内容の遺言を作成する場合
仮に、財産3,000万円を1人に相続させる内容の公正証書遺言を作成すると、発生する費用の目安は以下の通りです。
- 公証役場の手数料:29,000円
- 総額1億円以下の場合の遺言加算:11,000円
- 証人2名の依頼費用(1名1万円の場合):20,000円
- 行政書士に作成を依頼した場合:110,000円
- 戸籍謄本や住民票の取得費:2,000円
合計17万2000円となります。
費用を抑えるためのポイント
公正証書遺言の作成には、2名の証人の立会いが必須ですが、専門家に依頼すると1人あたり5,000円~10,000円の費用がかかります。そのため、信頼できる第三者に依頼することで、費用を抑えることが可能です。公正証書遺言の手数料は、記載する財産の額に応じて変動します。そのため、遺言に記載する財産を精査し、不必要な財産を省くことで、手数料を抑えることが可能です。
まとめ:公正証書遺言の費用を理解し、最適な方法で作成しよう!
公正証書遺言の作成費用は、記載する財産額によって異なり、財産が多いほど手数料も高くなります。しかし、公証人が関与することで、遺言の内容が法的に確実なものとなり、無効となるリスクを避けられる点が大きなメリットです。費用を抑える工夫も可能ですが、相続トラブルを未然に防ぐことを考えれば、必要なコストとも言えます。自分にとって最適な方法を選び、円滑な相続の準備を進めましょう。行政書士井戸規光生事務所では、公正証書遺言の作成をスムーズに進めるためのサポートを提供しています。必要書類の準備から、公証役場との日程調整、証人の手配まで、一貫してお手伝いします。初回相談は無料でございます。公正証書遺言を安心して作成したい方は、ぜひお気軽に、お電話(052-602-9061)、FAX(050-1545-5775)、お問い合わせフォーム、もしくはEメール ido.kimioアットマークofficeido からご相談ください。ご連絡お待ちしております。